後遺障害等級9級の慰謝料(具体例)

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で後遺障害を負った場合、9級に認定してもらえるのはどういう場合か、慰謝料の相場水準も含めて調査してみました。

労務が相当程度制限されると9級になる!?

9級の後遺障害の特徴を教えてください!

9級の後遺障害は、神経・精神・臓器の障害により、労務が相当程度制限される場合に認定されることが多いよ。

9級の種類は幅広そうですね。

交通事故で脳障害や脊髄障害が残ったことにより、労務が相当な程度に制限されることになれば、9級に認定してもらえるそうです。

具体的には、脳障害により人格の変容や物忘れなどが生じる高次脳機能障害では、問題解決能力の点で障害が残る場合が9級に当たるとされています。

脊髄障害では、一方の脚の軽度まひ、てんかんでは、数か月に1回以上の発作がこれに該当するらしいです。

<9級10号の認定基準>

概要

神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

高次脳機能障害

一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題がある

脊髄障害

脊髄損傷のため、1下肢の軽度の単麻痺が認められる

てんかん

数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの、または服薬継続により、てんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの

その他

うつ病・統合失調症などの非器質性精神障害

一方、臓器の障害については、臓器の種類ごとにより詳細な基準が定められているそうです。具体的な基準は以下の表にあるとおりとのことなので、参考にしてみてください。

<9級11号の認定基準>

概要

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

認定基準

呼吸器

動脈血の酸素圧力が60Torrを越え70Torr以下で、かつ動脈血の炭酸ガスの圧力が37~43Torrの限界値の範囲内の場合

循環器

心機能の低下により、6METsを超える強度の身体活動が制限される(急ぎ足や、階段の上りに支障あり)
心臓にペースメーカを植え込んだ
心臓に房室便または大動脈弁を置換し、継続的に抗凝血薬療法を行う

食道

食道の狭さくによる通過障害

胃の全部または一部を失い、消化吸収障害があり、かつダンピング症候群か逆流性食道炎のいずれかがある
小腸・大腸 小腸を大量に切除し、残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下となった
腸の皮膚瘻により、漏出する内容物が約100ml/日以上だが、畜便袋による管理が可能
排便の神経損傷があり、排便回数が週2回以下であり、恒常的に硬便であるため、用手摘便を要する便秘症状
常時おむつの装着が必要な便失禁を残す

肝臓

肝硬変

すい臓

外分泌機能と内分泌機能の両方に障害あり

腹壁瘢痕ヘルニア

●常時ヘルニア内容の脱出・膨隆がある
●立位をしたときヘルニア内容の脱出・膨隆がある

泌尿器

●腎臓を一つ失い、GFR51~70ml/分になった
●腎臓を失っていないがGFR31~50ml/分になった
●尿禁制型尿路変更術を行った
●排尿障害により残尿が100ml以上である
●尿失禁のため、常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しない

その他の9級の後遺障害は!?

その他に9級の後遺障害はありますか?

視力・聴力・指・生殖器の障害でも9級になることがあるよ。9級の場合は基準も明確で分かりやすいね。

わたしでも簡単に理解できました!ありがとうございます!

神経、精神、臓器以外の後遺障害で9級に当てはまるものを、以下の一覧表に紹介してもらいました。

いずれも、労働能力の喪失率が35%になる後遺障害とのことです。形式的に以下で紹介した基準に当てはまれば、9級に認定してもらえるそうです。

内容

認定基準補足

両眼の視力が0.6以下になった 矯正視力を前提
1眼の視力が0.06以下になった
両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残す 8方向の視野の角度合計が正常視野の角度の60%以下
両眼のまぶたに著しい欠損を残す まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことができない

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す 鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、鼻呼吸困難または嗅覚脱失を伴う

咀嚼及び言語の機能に障害を残す ●咀嚼障害は、固形食物の中に咀嚼できないものがあることまたは咀嚼が十分できないものがあること
●言語機能は、4種の語音のうち1種の発音不能

両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった ●両耳の聴力レベル60dB以上
●両耳の聴力レベル50dB以上かつ最高明瞭度が70%以下
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった 1耳の聴力レベルが80dB以上かつ他耳の聴力レベルが50dB以上
1耳の聴力を全く失った ●両耳の聴力レベル90dB以上
●両耳の聴力レベル80dB以上かつ最高明瞭度30%以下

手指

1手の親指または親指以外の2の手指を失った
1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは親指以外3の手指の用を廃した

足指

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失った
1足の足指の全部の用を廃した

生殖器

生殖器に著しい障害を残す ●陰茎の大部分を欠損
●勃起障害・射精障害
●窒口狭さくを残す
●両側の卵管の閉塞または癒着を残す、頸管に閉塞を残すまたは子宮を失った

外貌

外貌に相当程度の醜状を残す 顔面部の長さ5cm以上の線状痕で人目につく程度以上のもの

9級の慰謝料相場は!?

9級の慰謝料ってどれくらいもらえるんですか!?

相場では690万円といわれているけど、その金額を払ってもらうには弁護士への依頼は必須だね。

やっぱり自分で交渉すると、損してしまうんですね。

9級の後遺障害の慰謝料相場は、裁判で認められる基準である弁護士基準では690万円であるのに対し、保険会社の被害者への提示額は、300万円と大幅に低い水準のようです。

これまでにアトム法律事務所が扱った事案における9級の解決実績については「9級の解決実績一覧」のページでご確認いただけます。

後遺障害が残ると、慰謝料だけでなく、逸失利益についても高額な賠償を受けることになります。弁護士に依頼しなければ、慰謝料と逸失利益を含めて、被害者は相当大きな損失を被ることになるというから驚きです。

交通事故を取り扱う弁護士事務所はたくさんあるようですが、交通事故のノウハウをたくさん持っていて、迅速かつ丁寧に仕事をしてくれる弁護士事務所を選ぶべきですね。

アトム法律事務所は、無料通信アプリのLINEを利用すれば、相談料無料で直接弁護士に相談することができて、交通事故に関わる相談であれば何でも気軽に相談できるそうです。

(まとめ表)

9級の後遺障害慰謝料

自賠責基準

245万円

任意保険基準

300万円

弁護士基準

690万円

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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