後遺障害等級6級の慰謝料(具体例)

更新日:

9 6thumb

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で重傷を負ったところ、治療の甲斐なく後遺障害が残った場合、どういう場合であれば6級に認定してもらえるのか、慰謝料相場も含めて調査してみました。

脊柱の著しい障害は6級になる!?

先生!追突された衝撃で背骨が圧迫骨折してしまった場合、慰謝料はどうなりますか?

背骨の骨折などで、最終的に背骨が曲がってしまった場合や運動機能に支障が出た場合、その程度が大きければ6級に認定されることがあるよ。

その”程度”について教えてください!

交通事故で脊柱に著しい障害を負った場合、6級の後遺障害を認めてもらえるそうです。

脊柱とは、頭蓋骨から尾骨まで延長している脊椎の連続で、脊髄を支え、可動性のある骨の枠を形成しているものをいいます。交通事故では、脊柱に圧力が加わると、脊柱を構成する各脊椎を損傷し、後遺障害が残ることが多いそうです。

脊椎損傷により脊髄にも損傷が及ぶと、麻痺などの重篤な症状が出ますが、6級が対象とする脊柱障害は、脊柱による体の支持機能運動機能が阻害されることに着目したものだそうです。

脊柱の後遺障害は、変形障害運動機能障害の2つに分かれます。細かな認定基準は下の表で紹介したとおりなので、参考にしてみてください。

<脊柱の後遺障害>

脊柱に著しい変形を残すもの X線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認できる 2個以上の前方椎体高が著しく減少し、後弯が生じている。
1個以上の前方椎体高が減少し、後弯が生じ、コブ法による側弯度が50度以上となっている。
脊柱に著しい運動障害を残すもの 頚部と胸腰部の両方が硬直 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等があり、X線写真等で確認できる。
頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われた。
項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる。

その他の後遺障害で6級になる場合は!?

先生、6級の後遺障害ってたくさんあるみたいですけど、要するにどの程度の障害なんですか?

6級の後遺障害が残ると、労働能力が3分の2も失われてしまうんだ。以前の仕事を続けるのは難しくなることが多いね。

事故にあって仕事も失って、それでも6級なんですね。

脊柱障害以外で6級の後遺障害が残る場合は、以下の表に示したとおりです。眼・口・耳・腕・脚のそれぞれについて、約67%の労働能力が失われる後遺障害を類型化したものらしいです。

67%も能力を失うと、以前の仕事を続けることが難しく、仮に続けられたとしても、職場での多大な配慮と温情が必要な場合がほとんどです。

<6級の後遺障害と認定基準>

概要

認定基準

両眼の視力が0.1以下になった 矯正後の視力を前提

咀嚼または言語の機能に著しい障害を残す ●咀嚼障害は、粥食またはこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。
●言語障害は、4種の語音のうち2種の発音不能または綴音機能に障害があり、言語のみで意思疎通できないものをいう。

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない ●両耳の平均純音聴力レベル80dB以上
●両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満でかつ最高明瞭度が30%以下
1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上

上肢

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃した ●関節が強直したもの
●関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態
●人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
1手の5の手指または親指を含み4の手指を失った 「手指を失う」とは、親指の場合は第1関節以上、その他の指は第2関節以上を失う場合をいう

下肢

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃した 上肢の基準と同じ

6級の後遺障害慰謝料の相場は!?

6級の慰謝料の相場はどれくらいですか!?

6級の後遺障害慰謝料の相場は、保険会社の提示額の約2倍になるんだよ。

2倍!?そんなこと、ほとんどの人は知らないですよね!!

6級の後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準任意保険基準弁護士基準の順番で高くなっていくそうです。

自賠責基準は、運転者が強制加入する自賠責保険から支給される必要最低限の補償で、6級の場合は599万円の慰謝料が支給されます。

任意保険基準もほぼそれと同水準で、被害者本人に対してはこの水準で慰謝料が提示されることが多いんだそうです。

保険会社との交渉をしっかりと弁護士に依頼すれば、これらの基準よりも2倍近く慰謝料が増額され、1180万円の慰謝料の支払いを受けられるそうです。

これまでにアトム法律事務所が扱った事案における6級の解決実績については「6級の解決実績一覧」のページでご確認いただけます。

アトム法律事務所では、LINEでの無料相談を受け付けていて、弁護士に何でも気軽に相談できる点がすごくメリットが大きいですね。

(まとめ表)

6級の後遺障害慰謝料

自賠責基準

599万円

任意保険基準

600万円

弁護士基準

1180万円

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

あわせて読みたい記事