【醜状障害】既払保険金の1.5倍超の賠償額が認容された判例

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認容額 1486万2680円
年齢 39歳
性別 女性
職業 会社員
傷病名

右下肢デグロービング損傷、右腓骨骨折、右下腿筋挫傷

後遺障害等級 10級
判決日 平成21年11月16日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成15年5月15日午前8時55分頃、東京都江東区亀戸3丁目51番先にある信号機により交通整理の行われている交差点において、本件交差点を左折進行しようとした加害者運転の事業用大型貨物自動車と、横断歩道により本件交差点を直進進行しようとした被害者運転の自転車が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により自転車から転倒し、右腓骨骨折等の傷害を負った。事故後は49日間の入院と約3年5ヵ月の通院を行って症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者は、右膝関節及び右足関節の各機能障害に関してはそれぞれ運動時痛・圧痛の症状を含めて後遺障害12級に、右下肢の瘢痕に関しては右大腿ないし下腿後面の痛み、右下肢知覚障害の症状を含めて12相当に該当すると判断され、全体として併合10級に該当するとの認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、過失相殺、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
被害者が本件交差点を直進するに当たり、再度本件交差点内で左折途中のまま停止中の加害者車両を確認した上で自転車を横断歩道により直進させたのであって、この時点では、被害者が加害者車両の左折進行を認識することは不可能なので、被害者に過失相殺すべき過失はないと判断された。
被害者自身の治療費、入院雑費、逸失利益、慰謝料等については、請求の一部が認められ、保険金の1.5倍以上の損害賠償額が認容された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 411万0097円
入院付添費 26万6500円
入院雑費 7万3500円
通院交通費 29万1801円
休業損害 690万9321円
逸失利益 1258万9960円
慰謝料 834万 8640円
装具費 15万4094円
将来治療費 36万0325円
既払金 -1959万1558円
弁護士費用 135万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了