すい臓摘出や神経障害による後遺障害11級の原付事故判例

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認容額 2579万4406円
年齢 32歳
性別 男性
職業 無職
傷病名

胃穿孔、胃出血、脾臓破裂、右脛骨高原骨折、左膝前十字靱帯付着部剥離骨折、右腓骨神経麻痺、左膝内側半月板損

後遺障害等級 11級
判決日 平成25年8月29日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成19年8月3日午前8時50分頃、京都府亀岡市宮前町長野15番地において、被害者が原動機付自転車を運転して、道路左側車線を走行中に、前方から走行してきた加害者運転の普通乗用自動車が、センターラインを超えて進入したことにより、被害者車両と加害者車両が正面衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により原動機付自転車から飛ばされ、胃出血等の傷害を負った。事故後、すぐに病院へと搬送され、即時全身麻酔の手術を受けた。手術後は約4ヵ月の入院と約1年9ヵ月の通院を行って、症状が固定した。

後遺障害の内容

被害者は、症状固定後にも後遺症が残り、すい臓摘出による「すい臓を失ったもの」として13級、右下肢の脱力感や右膝痛、左膝前十字靭帯の損傷から「局部に頑固な神経症状を残すもの」として右足・左足共に12級、腰痛についてはMRI画像上認知できずとも治療状況や症状推移などから「局部に神経症状を残すものとして」14級、これらを併合して後遺障害等級11級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、事故の責任原因、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
事故の責任原因については、現場状況や事故直前の状況から考慮するに、加害者がセンターラインを超えて安全走行すべき義務を怠ったことによる過失がすべてであることは明白であり、この事実を左右する証拠がないことから、加害者は被害者に対し賠償する責任を負わなければならないと判断された。
被害者自身の損害および損害額については、通院交通費については全額認容されたが、それ以外の治療費、入院雑費、休業損害、慰謝料等については一部のみが認容された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 877万4340円
入院付添費 18万円
入院雑費 27万6900円
通院交通費 82万2350円
休業損害 552万6845円
逸失利益 1098万2695円
慰謝料 800万 円
既払金等 -1076万8724円
弁護士費用 200万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了