【学生】20代女性の顔に醜状障害、慰謝料の算定に考慮

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認容額 286万4261円
年齢 29歳
性別 女性
職業 専門学校生(事故当時)
傷病名

頭部外傷2型、顔面打撲挫創、右肘・両手打撲挫創、頸部捻
挫、右膝挫創、右橈骨遠位端骨折、上前歯芽欠損、両肩打撲、鼻下ケロイド

後遺障害等級 14級
判決日 平成13年4月24日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成9年10月21日午後4時55分ころ、大阪府貝塚市の路上において、加害者が普通乗用自動車を運転中、同車両の計器に異常を示す赤色ランプが点滅したことに気を取られ、被害者が運転する原告車両を追い越す際、同車両に接触した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、頭部外傷2型、顔面打撲挫創、右肘・両手打撲挫創、頸部捻挫、右膝挫創、右橈骨遠位端骨折、上前歯芽欠損、両肩打撲、鼻下ケロイドの傷害を負った。そのため、被害者は76日間通院して、治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者の後遺障害について、自賠責保険は、三歯歯牙破損につき後遺障害等級14級2号と認定したが、醜状障害に関しては非該当と判断した。
しかし、被害者の後遺障害(前額部醜状痕、上唇部瘢痕)について、右顔面の醜状障害はそれぞれ障害等級12級14号の基準には達していないが、ほぼこれに近い大きさがあること、被害者が未婚の女性であり障害の位置が顔面中央部に位置することなどの事情を考慮して、後遺障害の慰謝料が算定された。

判決の概要

加害者が運転中の自動車の計器に異常を示す赤色ランプが点滅したことに気をとられ、被害者の原動機付自転車を追い越す際、同車両を転倒させた交通事故で、被害者が加害者に損害賠償請求した。
加害者の過失を認め、被害者が看護専門学校生徒で、本件事故により卒業に必要な実習を1ヶ月間欠席せざるを得なくなったが、学校側の配慮で受講した補修実習費用を損害として認めた。さらには後遺障害にあたる醜状痕につき、外貌の醜状障害は社会通念上、女子の受ける精神的苦痛は男子と比較して大きいとして、原告が30歳の未婚女性で今後結婚相手を探す上で、顔面に醜状障害が存することが影響しないとは言い切れないこと等の事情を総合的に考慮して、後遺障害慰謝料を算定した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 81万8244円
通院交通費 9万3040円
休業損害 52万5031円
慰謝料 330万 円
補習実習費(事故のため必要な実習が受けられなかったため) 1万6000円
スキントーン代(醜状痕を隠すため) 183円
損害の填補 -214万8237円
弁護士費用 26万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了