【学生】被害者は専門学校を中退、労働能力14%低下

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認容額 1859万8896円
年齢 18歳
性別 男性
職業 専門学校生(事故当時)
傷病名

頭蓋底骨折、一次性脳幹損傷、髄液漏、誤嚥性肺炎、左鼓室内出血

後遺障害等級 11級
判決日 平成8年7月24日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

昭和63年10月28日午後3時ころ、東京都八王子市万町九一七番地先の路上において、被害者が、軽二輪車自動車を運転して本件道路を直進中、被害者の前方を走行していた加害者の普通貨物自動車が、加害者の前方の車両の左側方を通過するために進路を変更した結果、後方から進行してきた被害者の車両と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故によつて、頭蓋底骨折、一次性脳幹損傷、髄液漏、誤嚥性肺炎、左鼓室内出血の傷害を負った。被害者は、35日間入院し、また70日間通院して、治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、脳挫傷に伴う頑固な神経症状(平成4年10月21日症状固定)及び両眼外転神経麻痺による複視(平成3年4月22日症状固定)の後遺障害が残存する。後遺障害は、自動車保険料率算定会(以下「自算会」という。)から、脳挫傷に伴う頑固な神経症状については、自動車損害賠償保障法施行令二条別表の後遺障害等級12級12号、両眼外転神経麻痺による複視については、後遺障害等級12級相当に該当し、併合11級に該当すると認定された。

判決の概要

被害者が、軽二輪自動車を運転して本件道路を直進中、前方を走行していた加害者の普通貨物自動車が、進路を変更した結果、後方から進行してきた被害者と衝突した。被害者には、頭蓋底骨折等の傷害により後遺障害を残存する。
被害者が加害者、及び加害者が運転していた車両の所有者に対して、損害賠償を請求した。
被害者に前方注視を怠った注意義務違反があり、更に、加害者の車両の後方約3メートルの地点を走行した車間距離保持義務を怠った注意義務違反があり、被害者の損害から2割を減殺するのが相当であるとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 464万7810円
入院付添費 21万円
入院雑費 5万8800円
通院交通費 4万5380円
休業損害 402万4340円
逸失利益 1319万4990円
慰謝料 519万 6000円
入通院付添交通費 1万6100円
損害のてん補 -501万5840円
弁護士費用 170万円
過失相殺 -547万8684円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了