【学生】女子中学生の顔面醜状、慰謝料算定に考慮

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認容額 1565万9244円
年齢 15歳
性別 女性
職業 中学生(事故当時)
傷病名

左肺血気胸、顔面多発骨折、顔面挫創、上下顎骨骨折、八歯欠損、右大腿骨骨折

後遺障害等級 11級
判決日 平成22年7月22日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成15年2月7日午前8時15分ころ、東京都大田区北千束三丁目一六番一三号先の路上において、被害者が自転車を運転して、追越しのための右側部分はみ出し禁止規制のある制限速度時速30キロメートルの片側一車線ずつの道路を渋滞で停止していた車列の間を抜けて横断しようとしたところ、上記規制に違反して追越しのために反対車線を時速40ないし50キロメートルで走行してきた加害者が運転する大型自動二輪車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、左肺血気胸、顔面多発骨折、顔面挫創、上下顎骨骨折、八歯欠損、右大腿骨骨幹部骨折の傷害を負い、39日間入院し、また65日間通院して、治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者には、下顎骨骨折、おとがい部骨折に伴うそしゃく機能障害、開口障害、上下顎骨骨折に伴う歯牙障害(八歯欠損)等の後遺障害が残存した。

判決の概要

加害者が運転する大型自動二輪車と、被害者が運転する自転車の間で発生した交通事故により、被害者が人的損害及び物的損害を受けたとして、加害者に対し、損害賠償を求めた。
本件事故を原因として、精神疾患に罹患したとする被害者の主張については、認めるのは困難であり、その他の原因によりパニック障害及び大うつ病を発症したとして、これを斥けた。しかし、本件事故のために被害者が全日制高校に入学できなかったことによる損害としては、本件事故により万全の状態で受験する機会を奪われたということができるとして、被害者の主張を一部認めた。
また、被害者(女・事故時15歳・中学生)の後遺障害慰謝料について、後遺障害が併合11級であり、顔面醜状は後遺障害等級表にいう後遺障害には該当しないが、女性の顔面の醜状であることを考慮して算定された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 712万6710円
入院付添費 17万5500円
入院雑費 5万8500円
通院付添費 5万9400円
逸失利益 295万6383円
慰謝料 620万 円
交通費(通院交通費等) 7万7160円
その他の雑費 7万8671円
後遺障害異議申立て・立証関係費用 1万5524円
インプラント治療費 460万4254円
全日制高校に入学できなかったことによる損害 50万円
物損(自転車等) 2万2674円
既払金の充当 -544万8411円
弁護士費用 140万円
過失相殺 -219万7476円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了