兼業主婦、労働能力喪失率79%と認定。賠償額7025万円に

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認容額 7025万9476円
年齢 34歳
性別 女性
職業 美容師/主婦
傷病名

頚椎捻挫、背部・腰部挫傷

後遺障害等級 5級
判決日 平成20年8月22日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成13年3月28日午後17時10分頃、愛知県豊田市大林町10丁目1番地4先路線上において、被害者車両の前方に2台の車両が停止していたため、これに従って停止中であった被害者車両に対し、後続の加害者車両が追突した事案。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故からおよそ1年4ヶ月の間、通院治療を行った(通院実日数152日)。さらにその間にも43日間の入院治療を行い、後遺障害診断をうけた。

後遺障害の内容

被害者に生じた外傷性の神経機能異常によるミオクローヌス様ないしジストニア様の上肢の不随意運動につき、画像上の異常所見等がないために事前認定非該当とされた。
しかし一般的に、ミオクローヌスないしジストニアでは画像上の異常所見が見られないこと、精神障害である転換性障害の治療は行われていないこと、身体表現性障害の既往がないとして転換性障害を否定する鑑定もあること等から、事故との因果関係を認められた。
そして、その後遺障害程度を第5級相当と認定された。

判決の概要

本件事故によって、頸椎捻挫や疼痛等の症状が生じ、これとともに不随意運動の症状が生じた。
その後、捻挫及び挫傷に関しては治癒したものの、上記不随意運動とこれに伴う疼痛、しびれ等については、後遺障害として残存したことを認定された。
加害者が主張する、原告についての心因的要因の寄与を理由とする素因減額等を認めず、労働能力喪失率を79%、後遺障害慰謝料を1400万円と認定する等して、被害者側の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 344万0180円
入院付添費 19万3500円
入院雑費 6万0200円
通院交通費 3万1550円
休業損害 129万7638円
逸失利益 4447万6996円
慰謝料 1577万 円
既払金 -140万0588円
弁護士費用 639万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了