後遺障害慰謝料|14級は110万円!増額と後遺障害認定のポイント

更新日:

後遺障害等級14級

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

「後遺障害14級の慰謝料はこれぐらいが相場です」

保険会社から慰謝料の提示を受けたとき、きちんと納得のいく説明はありましたか。保険会社の提示額は、必ずしも正しいわけではありません。

後遺障害慰謝料には相場があります。相場とは、裁判を起こした場合に認められうる金額のことです。

保険会社は相場を知っていても、被害者に提示してくれません。なぜなら、被害者に支払う保険金は、保険会社にとっては支出だからです。

交通事故の被害者にとって重要なことは、保険会社の提示額をうのみにしないことです。そして、相場に近づけるための増額交渉が大切になります。

しかし、闇雲に「増額してほしい」と主張しても通りません。増額成功にはいくつかのカギがあります。この記事を読めば、被害者が目指すべき慰謝料の相場と、増額を成功させるポイントがわかります。

後遺障害14級の慰謝料相場はいくら?

後遺障害14級の後遺障害慰謝料

弁護士が請求する場合、後遺障害14級の慰謝料相場は110万円です。
一方で、加害者側の保険会社は32万円程度で提示してくるでしょう。

後遺障害14級の慰謝料相場

保険会社提示額32万円
弁護士交渉額110万円

弁護士が交渉する金額は、これまでの裁判結果に基づいた正当な額です。
加害者側の提示額が低いことは明らかなので、そのまま示談することは絶対に避けてください。

なお、むちうちでは後遺障害12級13号に認定されるケースもあります。
後遺障害12級13号の慰謝料については、関連記事『後遺障害12級|慰謝料相場は290万円!弁護士基準で増額実現』をお役立てください。

後遺障害14級認定を受けるにはどうすればいい?

後遺障害14級の認定基準

後遺障害14級は1号から9号まであり、それぞれ認定される症状は次の通りです。

後遺障害14級の認定基準

1号片方のまぶたの一部が欠損した
片方のまつげがはげた
2号3本以上の歯に歯科補綴を加えた
3号片耳の聴力低下で、1m以上離れたら小声が聞き取れない
4号上半身の露出面(服を着ていても見えてしまう場所)にてのひらの大きさの醜いあとが残った
5号下半身の露出面(服を着ていても見えてしまう場所)にてのひらの大きさの醜いあとが残った
6号片手の指骨の一部を失った(親指を除く)
7号片手の指にある遠位指節間関節を曲げ伸ばしできない(親指を除く)
8号片足の中指・薬指・小指のうち1~2本の用を廃した*
9号局部に神経症状が残った

14級8号の「用を廃する」について補足します。

「用を廃する」とは

  • 第一関節から第三関節の間で離断または切断した
  • 第二関節か第三関節の可動域が2分の1以下になった

    どちらかの状態のことをいう

なお、後遺障害14級は後遺障害等級の中では最も軽度の症状・状態です。
後遺障害14級の認定基準よりも悪い状態であれば、より重い後遺障害等級が認定される可能性があります。

  • 片目ではなく両目のまぶたの一部を欠損を欠損:後遺障害13級
  • 7本以上の歯に歯科補綴:後遺障害12級
  • もっと聴力を失った:後遺障害11級またはもっと重い等級
  • 両手・両足に不具合:後遺障害7級またはもっと重い等級

ご自身の症状が何級相当と見込まれるのかは、弁護士にお問い合わせください。

後遺障害と後遺症では何が違うのか

後遺症の中でも、特定の条件を満たすものを「後遺障害」といいます。その条件は次の5つです。

後遺障害認定の5条件

  1. 交通事故と相当因果関係があること
  2. 将来においても回復が困難と見込まれること
  3. 症状の存在が医学的に認められること
  4. 労働能力の喪失を伴う症状であること
  5. 自賠法施行令(労働者災害補償保険法施行規則)の等級に該当すること

また、後遺症と後遺障害は認定者が違います。

主治医(医師)は、後遺症が残ったという診断をしますが、後遺障害認定は損害保険料率算出機構が行うものです。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。

事前認定のフロー

事前認定の流れ
  1. 主治医に後遺障害診断書を書いてもらう
  2. 後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出する
  3. 加害者側の任意保険会社が損害保険料率算出機構に申請書類を提出する
  4. 損害保険料率算出機構が審査を行う
  5. 損害保険料率算出機構が任意保険会社に結果を通知する
  6. 任意保険会社が後遺障害認定結果を被害者に通知する

事前認定では、被害者はほとんど手間をかけずに申請ができます。

いいかえれば、相手の任意保険会社に申請を任せるフローともいえます。最悪の場合は、被害者が想定しているよりも低い等級認定となったり、後遺障害等級非該当と判断されることもあるでしょう。

加害者側の任意保険会社は、被害者の味方ではありません。「被害者に有利な結果が出るように」というスタンスではないのです。

被害者請求

被害者請求のフローをみていきましょう。

被害者請求のフロー
  1. 主治医に後遺障害診断書を書いてもらう
  2. 申請に必要な書類を被害者自身で準備す
  3. 被害者は加害者側の自賠責保険会社に申請書類一式を提出する
  4. 加害者側の自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に申請書類を提出する
  5. 損害保険料率算出機構が審査を行う
  6. 損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に結果を通知する
  7. 被害者は自賠責保険会社から後遺障害等級認定の結果を通知される

事前認定では、結局どんな書類で申請がなされたのかは不明です。
しかし、被害者請求では、被害者自身が症状を示すための書類(検査結果・医師の見解など)を集めて提出します。

  • 適切な後遺障害等級で認定を受けたい
  • 納得のいく認定結果を目指したい
    このような方は、被害者請求をするべきです

なお、弁護士であれば被害者請求に関するサポートが可能です。どういった書類を集めればいいのかといったアドバイスや、書類の内容確認も行います。
弁護士と共に被害者請求を行うことがベストな選択なのです。

被害者請求と事前認定の違いをまとめます。

被害者請求と事前認定のちがい

被害者請求事前認定
申請準備被害者自身任意保険会社
申請先*自賠責保険会社任意保険会社

※被害者が書類を提出する先

後遺障害等級認定の申請はやり直せる

後遺障害14級の認定率は5%程度ともいわれています。後遺障害認定申請者のなかには、「非該当」として後遺障害等級認定がなされない人もいるのです。

後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合、被害者は異議申し立てを行うことで、再度審査を受けることが可能です。

しかし、異議申し立てを成功させるには、初回申請のままではいけません。

  • 異議申立書を提出する
  • 初回申請時に提出できていない資料を追加する
    (例)診断書、検査結果、医師の見解を示す書類

特に、異議申立書の提出は必須です。

異議申立書は、認定を求める等級を明記して、等級の認定基準を満たすことを論理的に述べましょう。特に、客観的な証拠(診断書、審査結果、医師の見解)の提出が有効です。

異議申し立ての結果は、申請から2~3ヶ月後を目安に通知されます。

後遺障害認定の異議申し立ては難しい

後遺障害認定において、初回審査は極めて重要です。それほど異議申し立てを認めてもらうことは難しいのです。

それでも、ただ諦めるだけではいけません。

「なぜ後遺障害認定を受けられないんだろう」「なぜこの等級しか認められないんだろう」というモヤモヤを持ったままでは、納得のいく示談にはなりません。

異議申し立てを検討中の方は、一度弁護士に相談してみませんか。

ここまでのまとめ

後遺障害14級の慰謝料は110万円程度が相場です。後遺障害14級は1号から9号まであり、後遺障害等級の中で最も軽度とされています。後遺障害認定を受けるなら、弁護士のサポートを受けて被害者請求することをおすすめします。

後遺障害14級9号|むちうちの認定基準

むちうちで認定される後遺障害等級

むちうちによる痺れや痛みは、後遺障害14級9号に認定される可能性があります。

等級症状の内容
14級9号局部に神経症状を残すもの

すべての後遺障害等級認定件数のうち、後遺障害14級の認定件数が最も多いです。

後遺障害等級別認定件数

後遺障害14級9号|5つの認定ポイント

後遺障害14級9号に認定されるかどうかで、むちうちの被害者が受けとる示談金は大きく変わります。なぜなら、後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料逸失利益が認められるからです。

むちうちで後遺障害14級9号認定を受けるためのポイントを解説していきます。

  1. 検査で症状の存在がわかる
  2. 交通事故との関連が明確である
  3. 症状が一貫して続いている
  4. 治療期間が6ヶ月以上におよぶ
  5. 適正な通院頻度と通院先

(1)検査で症状の存在がわかる

むちうちの主な症状は、自覚症状です。「痛い」「痺れている」といった感覚は、被害者本人にしかわかりません。症状の存在を示すには、身体の内部を映す画像検査や、神経の異常がわかる神経学的検査が有効です。

検査具体的な検査方法
画像検査MRI、CT、レントゲン
神経学的検査深部腱反射検査、徒手筋力テスト、感覚テスト、スパーリングテスト・ジャクソンテスト

画像検査で異常が確認できる状態は、損傷が激しく、ひどい神経症状を引き起こすと考えられます。画像検査でむちうち症状の原因が確認できた場合は、後遺障害12級13号の認定を受けられる可能性があります。

もし、画像検査では異常が認められなくても、神経学的検査で異常が明らかになる場合もあります。このケースは、後遺障害14級9号に認定される可能性があります。

画像検査・神経学的検査ともに異常が認められない場合は、むちうちでの後遺障害認定は極めて厳しい状況です。

検査12級14級
画像検査異常あり異常なし
神経学的検査異常あり異常あり

(2)交通事故との関連が明確である

交通事故で負った損害だからこそ、被害者は保険金や慰謝料を受けとることができます。

むちうちは後から痛みが出ることもあります。しかし、事故日から病院受診日までの期間があくほど、症状と事故の因果関係は示しにくくなります。

交通事故にあったら、痛みがなくても病院を受診してください。
また、後から痛みが出てきた場合には、できるだけ早く病院にかかるようにしましょう。

(3)症状が一貫して続いている

後遺障害認定を受けるには、事故直後に訴えていた症状が一貫して継続していることが重要です。

次のような事例では、後遺障害認定を受けることが難しくなる恐れがあります。

症状が一貫していない例

  • 症状が発現・消失を繰り返す
    例:雨の日は痛いけど、晴れの日は痛くない
  • 主張がその都度変わる
    例:頸部(首)が「全く曲がらない」「やや曲げにくい」「曲げると痛い」

診断書に症状のバラつきがみられたり、「治った」「治るだろう」などと書かれている場合には、後遺障害認定で不利になる可能性があります。

治療時には、医師との信頼関係やコミュニケーションが大切です。
以下の通り、被害者・医師・弁護士の3者で連携していきましょう。

  • 事故直後に感じた異常は些細なことでも医師に伝える
  • 事故の状況を正確に伝えて受傷箇所をすべて報告する
  • 安易に「もう痛くない」「すっかり元気だ」などと言わない*
  • 後遺障害認定の申請前に弁護士に書類確認を依頼する

*痛みやしびれは日ごとに変わる可能性があります。診察日だけの状態で判断するのは避けましょう。

(4)治療期間が6ヶ月以上

むちうちで後遺障害認定を受けるには、6ヶ月以上通院していることがポイントです。

途中で、加害者側の保険会社に治療費の打ち切りを打診されることもあるでしょう。しかし、痛みやしびれが残っているうちは通院治療を続けるべきです。

6ヶ月経過の時期を目安に、引き続き治療を継続するのか、後遺障害認定の申請をするのかを考えてください。

(5)適正な通院頻度と通院先

通院頻度は、3日に1回以上(30日のうち10日間以上)を心がけてください。

また、整骨院・接骨院だけでなく、整形外科の受診が重要です。
後遺障害認定の申請に必要な「後遺障害診断書」は、医師しか作成できません。症状や治療経過を正確に把握するには、医師による定期的な診察が必要です。

通院頻度が少ない場合は、慰謝料が相場より低額になる恐れがあります。また、整形外科に全く通院していない場合は、治療費の支払いでトラブルが起こるリスクが高まるでしょう。

ここまでのまとめ

むちうちで後遺障害認定を受けるためには5つのポイントがあります。

  1. 検査で症状の存在がわかる
  2. 交通事故との関連が明確である
  3. 症状が一貫して続いている
  4. 治療期間が6ヶ月以上
  5. 適正な通院頻度と通院先

後遺障害14級の逸失利益はいくら?

逸失利益を計算する方法

逸失利益とは、後遺障害に起因する生涯収入の減少を補てんするお金です。基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間を元に計算します。

項目内容
基礎収入事故前年の年収*
労働能力喪失率後遺障害等級に応じる
労働能力喪失期間症状固定から67歳までの年数**

*被害者の年齢が30歳未満の場合は全年齢平均の賃金センサスを用いて計算することが多い
**平均余命の2分の1を採用する場合あり

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに基準値があります。後遺障害14級の労働能力喪失率は5%です。

逸失利益の計算式は次の通りです。

逸失利益の計算方法

基礎収入× 5%× 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に該当する数値を使います。

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.97
(0.95)
5年4.58
(4.33)
10年8.53
(7.72)
20年14.88
(12.46)
30年19.60
(15.37)

※(  )の数値は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

後遺障害14級の逸失利益を計算してみましょう。

逸失利益の計算(2020年4月以降に発生した事故)

基礎収入400万円
年齢*37歳
労働能力喪失率5%
就労可能年数に対するライプニッツ係数19.60
逸失利益392万円

*症状固定時

400 × 5% × 19.60 = 逸失利益 392万円

弁護士による交渉時の逸失利益相場は392万円です。

加害者側の提案する逸失利益

加害者側の自賠責保険会社から支払われる逸失利益は、およそ43万円前後と予想できます。なぜなら、後遺障害14級の補償は、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計で最大75万円と法令で定められているからです。

後遺障害慰謝料として32万円支払われているなら、残りは最大43万円となります。自賠責保険会社から支払われる逸失利益は、先ほどの計算式で算定した金額とは限りません。

主婦や自営業者の逸失利益

基礎収入の根拠は、被害者の立場や職業ごとに違います。特にもめやすいのは、主婦や自営業者の逸失利益です。

基礎収入を低く見積もられたり、不当に短い労働能力喪失期間で計算され、逸失利益が低額になる恐れがあります。

逸失利益の計算方法については、『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツをわかりやすく紹介』で詳しく解説しています。

後遺障害14級9号|むちうちの労働能力喪失期間に注意

むちうちの逸失利益を計算する時には、労働能力喪失期間の設定に注意が必要です。

通常では、症状固定日から67歳までの年数を労働能力喪失期間として算定します。しかし、むちうちの場合は、労働能力喪失期間は5年間とみなされる可能性が高いのです。

前段の『逸失利益を計算する方法』と同じ事例で、逸失利益を計算してみましょう。

逸失利益の計算(2020年4月以降に発生した事故)

基礎収入400万円
年齢*37歳
労働能力喪失率5%
ライプニッツ係数(5年)**4.58
逸失利益91万6,000円

*症状固定時
**後遺障害14級・むちうちのため

本来の労働能力喪失期間は30年です。しかし、むちうちの労働能力喪失期間は5年程度で計算されます。

そのため、基本の計算方法では392万円のところが、むちうちの場合は91万6,000円となり、逸失利益ががくんと下がってしまいます。

また、むちうちの逸失利益で問題なのが、素因減額という考え方です。

被害者の身体的・精神的特性が、症状の発現・悪化に影響していると考え、賠償額が減額されてしまうのです。むちうちの逸失利益計算には、多数の注意点があります。保険会社からの提示を受けたら、正当な金額なのかを弁護士に確認してください。

ここまでのまとめ

逸失利益とは、後遺障害のために減少する生涯収入を補償するものです。むちうちにより後遺障害14級9号の認定を受けた場合、逸失利益計算には注意が必要です。

後遺障害14級の慰謝料|増額成功へのカギ

慰謝料計算機で適正相場を調べておく

慰謝料計算機を使えば、示談金の目安がわかります。具体的には、後遺障害慰謝料、逸失利益のほかに、入院・通院への慰謝料も簡単に計算できるのです。

交通事故の慰謝料計算機|示談前に確認できる簡単計算ツールをご紹介

慰謝料は、被害者が受けとるお金の一部に過ぎません。

本来もらえるはずの費目を忘れたまま示談をしてしまうと、手遅れになる可能性があります。示談を結ぶ前に、弁護士に示談内容の確認を依頼しましょう。

弁護士に依頼して増額交渉を実現させる

交通事故慰謝料の増額交渉は、弁護士に一任することが望ましいです。

それは、保険会社の慰謝料計算ルールと、弁護士の慰謝料計算ルールが違うからです。弁護士のルールを適用することで、増額が実現できます。

慰謝料の3基準

自賠責基準や任意保険基準といった保険会社の計算ルールでは、極めて低額な慰謝料となる恐れが高いです。弁護士の計算ルール「弁護士基準」を使った増額交渉を行いましょう。

弁護士が介入することで、どのくらい増額が実現可能かアトム法律事務所の解決実績をご覧ください。アトムの弁護士が解決した14級の事例については「14級の解決実績一覧」のページからご確認いただけます。

増額交渉・後遺障害認定は弁護士にお任せください!

無料相談を24時間・365日受け付けています

  • 弁護士事務所に電話するなら何か準備物がいるのかな?
  • 電話したら契約をさせられてしまう?
  • 弁護士相手に話すのは緊張してしまう

アトム法律事務所では、専任のオペレーターがじっくりお話をお伺いします。その後に適切なご案内をしますので、いきなり契約を迫るということは絶対にありません。また、相談予約の時点で特別な準備物は不要です

お一人ずつ丁寧にお話をお伺いしていますので、混みあっている場合は少しお待たせしてしまう可能性もあります。

  • 慰謝料の増額交渉をしてほしい
  • 後遺障害認定がよくわからない

交通事故の賠償問題は、ご相談のタイミングが早いほど、弁護士にお手伝いできることが増えます。相談をご検討中の今こそ、弁護士相談のベストタイミングです。

まとめ

  • 後遺障害14級の慰謝料は、弁護士基準で110万円が相場です。
  • 後遺障害14級の逸失利益は、被害者の事故前年収、症状固定時の年齢がわかれば目安がわかります。
  • 後遺障害認定を受けるには、被害者請求で後遺障害申請しましょう。事前認定と比べて、より納得度の高い結果に近づくことができます。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

あわせて読みたい記事