死亡事故の慰謝料を計算する方法

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死亡事故の慰謝料を計算する方法

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

家族が死亡事故にあったとき、加害者や保険会社に請求できる慰謝料はどのように計算すればいいのでしょうか。

死亡事故での慰謝料以外の損害も含めて調査してみました。

死亡事故の慰謝料の計算方法は!?

死亡事故の慰謝料ってどういう風に決まるんですか!?

死亡事故の慰謝料は、被害者の家庭内での役割に応じて計算方法が変わるんだ。家族が扶養を失うと、その分を補うために慰謝料を高くする配慮をしてくれているんだろうね。

単純に精神的な辛さだけで金額が決まっているわけではないんですね。

死亡事故の被害者遺族は、加害者・保険会社に対し、民事上の責任追及として損害賠償請求をすることになります。

死亡事故の損害賠償では、実際に発生した損害である積極損害以外に、精神的苦痛を金銭的に評価した死亡慰謝料を請求することができるそうです。

死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料と、遺族の固有の慰謝料の両方を請求することができます。死亡慰謝料には、被害者の家庭内での役割に対応した計算方法があるそうです。

被害者が一家の支柱の場合には2800万円母親・配偶者の場合には2400万円単身者や子供の場合には2000~2200万円という計算になるそうです。これらの金額には、被害者の遺族の固有の慰謝料も含まれています。

ただし、実際の裁判例をみると、被害者と遺族の慰謝料の合計額が、計算水準を大きく上回る事例が多数みられます。

死亡事故は、最も悲惨な事故であり、遺族の悲しみも極めて深いので、裁判官も相場を上回る慰謝料額を認めることにあまり抵抗がない傾向にあるそうです。

なお、被害者遺族だけで保険会社と交渉して示談する水準を任意保険基準といいます。相場よりも大幅に低い水準となるので、誤ってこの水準で示談せずに、弁護士に交渉を委ねるように注意しましょう。

(まとめ表)

 

死亡慰謝料の計算方法
(万円)

任意保険基準
(万円)

一家の支柱

2800

1700

母親・配偶者

2400

1250~1450

独身男女、子供、幼児

2000~2200

死亡事故の慰謝料の増額理由は!?

死亡慰謝料が増額される場合はどういう場合ですか?

悲惨な事故態様での死亡事故や、加害者に不誠実な態度がある場合などは、慰謝料が大幅に増額されることがあるよ。3500万円~4000万円まで認めた事例もあるからね。

酷いことをした加害者を許せないっていう気持ちは、裁判官も同じなんですね!

死亡事故の慰謝料額は、被害者本人や遺族の精神的苦痛の程度をお金に換算したものです。死亡慰謝料にも、その金額を増額する理由があるそうです。

まず、被害者が死亡した事故態様が悪質な場合があります。飲酒運転、信号無視、危険運転、居眠り運転などにより、被害者が事故にあって死亡した場合、加害者の責任は通常よりも重大であるため、慰謝料が増額されることによってバランスが保たれているようです。

また、加害者の事故後の行動が悪質な場合も、同様の理由で慰謝料の増額理由となるとのこと。被害者のひき逃げや、交渉・裁判での責任転嫁、虚偽供述などが挙げられるそうです。

最後に、被害者が妊婦であった場合です。過去の事例で、妊婦の被害者が分娩した後に死亡した例や、妊婦も胎児も死亡してしまった例があるとのことです。

被害者の分娩により死亡の苦痛や無念さも増幅するし、胎児の死亡自体は慰謝料発生の根拠にならないので、妊婦の死亡慰謝料を増額してもらうことで公平を維持しているそうです。

(まとめ表)

慰謝料の増額理由

事故態様が悪質

飲酒運転、赤信号無視、危険運転、居眠り運転など

事故後の行動が悪質

ひき逃げ、救護義務違反、証拠隠滅、被害者への不当な責任転嫁、虚偽供述など

妊娠中の女性が被害者

分娩後の死亡、胎児の死産など

死亡事故では慰謝料以外に何を払ってもらえるの!?

死亡事故では、慰謝料だけしか請求できないんですか?

死亡事故では、死亡慰謝料以外に、葬儀費用、逸失利益、入院中の治療費や傷害慰謝料を払ってもらえるよ。

少しでも遺族の負担が減るように考えられているんですね。

死亡事故では、死亡慰謝料以外に、葬儀費用、逸失利益、治療関係費・傷害慰謝料などを請求できるとのことです。

葬儀費用は、原則として150万円を上限として、実際に支出した金額を請求することができるみたいです。ただし、裁判例の中には、これを上回り170万円~250万円を認めてくれた事例があるそうです。

逸失利益は、被害者が事故で死亡しなければ得られていたであろう将来の収入や利益をいいます。被害者の年齢が若い場合や、収入が高い場合には、逸失利益が最も高額になることも少なくないようです。

また、被害者が事故にあってから死亡するまでに一定期間の入院治療を経ていた場合には、入院治療費の実費分と、入院期間に対応した傷害慰謝料も請求するこができるとのことです。

これらの損害も含めると、死亡事故の損害賠償額が極めて高額になることがほとんどだといいます。弁護士に依頼して裁判をすれば、賠償額が大幅にアップするのみならず、損害額の1割分の弁護士費用を認めてもらえるし、加害者や保険会社との煩雑で苦痛なやりとりからも解放されます。

アトム法律事務所では、LINEでの無料相談を受け付けており、具体的な事故での損害額の計算方法などのアドバイスを気軽に受けることが可能なので、相談するにはお勧めの弁護士事務所です。

(まとめ表)

葬儀費用

被害者の葬儀費用として、原則として150万円を請求できる。下回る場合は実費相当額。

逸失利益

被害者が事故で死亡しなければ得られたであろう収入等の利益。

治療関係費・傷害慰謝料

死亡するまでに一定期間の入院治療を受けていた場合。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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