慰謝料を上手に増額する方法

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死亡事故 慰謝料を増額する

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

死亡事故の慰謝料を増額するには、いくつかポイントがあるようです。

交渉と裁判のいずれがいいのか、刑事裁判との関係はどうかについて調査してみました。

遺族が一致団結すれば慰謝料を増額できる!?

死亡事故の慰謝料を増額してもらうにはどうすればいいですか!?

加害者や保険会社から慰謝料を最大限払ってもらうには、相続人や遺族が協力して請求する必要があるね。

わたしもみんなに協力します!

死亡事故の慰謝料には、被害者本人の慰謝料と、遺族固有の慰謝料があるようです。慰謝料は、これらを合計した金額になります。

慰謝料をできる限り多く払ってもらうためには、相続人を全て集めるだけでなく、固有の慰謝料が発生する可能性のある遺族(両親同居の親族)にも損害賠償請求に参加してもらう必要があるようです。

(まとめ表)

法定相続人 被害者の慰謝料その他の損害を相続しているため。
法定相続人以外の親族 特に、両親や同居の親族などは、固有の慰謝料を請求できる場合があるため。

弁護士に依頼すれば慰謝料を増額できる!?

他に慰謝料をアップするポイントはありますか!?

死亡慰謝料を増額する上で大切なポイントは、自力で解決しようとせず弁護士に交渉か裁判を依頼することなんだ。

亡くなった家族のために、つい自分で仇をうちたくなりますが、そこは我慢ですね!

死亡事故の慰謝料請求の方法は、大きく分けて3つあり得ます。

一つ目は、遺族だけで加害者や保険会社と交渉する方法ですが、示談金の水準が大幅に下がるデメリットがあるだけで、避けるべきだとういいます。

二つ目は、弁護士に依頼して交渉してもらう方法です。弁護士に依頼して交渉してもらうだけで、慰謝料額が大幅に増額されることが多いようです。一方、遺族固有の慰謝料については、保険会社も支払いを了承しない可能性があるといいます。

三つ目は、弁護士に依頼して裁判をする方法です。裁判をする場合でも、複数の遺族全員から弁護士が受任すれば、原告の数は多くても手続は1回で済みます。

裁判には、1年~3年程度の期間がかかるが、遺族固有の慰謝料や、遅延損害金と弁護士費用まで払ってもらえるというメリットは無視できませんね。

(まとめ表)

メリットデメリット
遺族だけで交渉特になし慰謝料その他の賠償金の額が大幅に低くなる
弁護士に依頼して交渉●条件さえ合えば比較的短期間で解決できる

 ●慰謝料等が大幅に増額される

●保険会社が遺族固有の慰謝料の支払いを了承しない可能性あり
弁護士に依頼して裁判●遺族固有の慰謝料も含めて認めてもらえることが多い

 


●遅延損害金や弁護士費用も認めてもらえる

●解決までに長期間を要することが多い

 


●相続人と同居の遺族全員が裁判の当事者になる必要がある

刑事裁判に関連して加害者本人から慰謝料の支払いを受ける意味は!?

刑事裁判と慰謝料の増額との関係はどういうものですか!?

加害者が刑事裁判に備えて慰謝料を手出しで支払う場合があるけど、遺族の最終的な手取り額は増えないことが多いね。

被害者にとって刑事裁判の示談に応じる意味をよく考える必要がありそうですね。

交通死亡事故の場合、加害者は民事責任だけでなく、刑事責任を負うのが一般的だそうです。

現在、自動車保険への加入者が大半なので、民事責任を実質的に保険会社が負担し、加害者は支払い済み保険料以上の痛みを伴わないことが通常なため、加害者の刑事責任の位置づけは大きいといえます。

加害者は、刑事責任で実刑判決を避け、執行猶予を獲得するために、刑事裁判の前に被害者に被害弁償の申入れをして宥恕(厳罰を望まない意思表示)を求めることがあるそうです。

通常、被害者が被害弁償を受け取る場合には、保険会社から受け取る保険金とは別建ての位置づけにすることが多いそうなので、加害者本人が金銭的な負担をすることになります。

しかし、裁判に至った場合は、被害者が加害者本人から受け取ったお金は既払金としての扱いを受けるので、実質的に被害者の手取り額が増えることはなさそうです。

加害者に実質的な民事責任を負わせ、反省させたいという場合には、遺族が加害者本人から被害弁償を受け取ることにも意味があるようです。

(まとめ表)

加害者のインセンティブ

死亡事故の刑事裁判で実刑を避けるため、被害者遺族から宥恕を受けたい。

慰謝料額

●実例では100~300万円 。

 

●加害者側の意向次第なので金額に特に決まりはない。

保険や裁判での取扱い

●保険会社の負担額はその分減る。

 

●裁判では、既払金と扱われる可能性が高い。

加害者本人から支払いを受ける意味

●被害者遺族の手取額は増えず、経済的メリットがないことが多い。

 

●加害者が保険以外から自己負担で支払うため、民事上の制裁を課して反省を促す意味あり。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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