子供が死亡事故にあった場合の慰謝料相場額と示談のポイントを紹介

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子供が死亡事故 慰謝料相場

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

死亡事故により請求できる慰謝料相場額は高額となりやすく、被害者が子どもの場合であっても変わりません。

そして、加害者は慰謝料相場額が高額であるほど、相場よりも低い金額を支払えば済むように動いてくるのです。

そのため、適正な金額の慰謝料を得るためには、慰謝料の相場額や関連する知識を身につけておかなければなりません。

本記事では、死亡事故において子どもが被害者となった場合における慰謝料相場額や、請求の際に知っておくべき情報を紹介しています。

子どもが交通事故により亡くなった場合の慰謝料相場額を解説

具体的な慰謝料相場額

交通死亡事故の際に請求が認められる死亡慰謝料の相場額は、家族構成や家庭での役割により異なり、具体的には以下のようになります。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

子どもは基本的に「その他の場合」に該当するため、死亡慰謝料の相場額は2000万円から2500万円程度となります。

被害者本人が亡くなっているため、相続人が慰謝料請求権を取得し、実際の請求を行っていきます。
被害者が子どもであることから、相続人は法定相続人として民法に定められている両親になることが大半です。

胎児の死亡について

妊婦が交通事故にあい、胎児が死亡した場合に、両親が胎児の死亡慰謝料を請求することはできません。
胎児は法律上では人と扱われないためです。

もっとも、妊婦であった母親の慰謝料額について、胎児が死亡したという悲しみや苦しみが反映されます。
過去の裁判例からすると、出産予定日が近いほど慰謝料に上乗せされる金額が高額になる傾向にあるようです。

子どもの遺族も慰謝料の請求が可能

被害者自身の死亡慰謝料とは別に、被害者の近親者に対しては、個別の慰謝料を請求する権利が認められます。

近親者とは、法律上、父母、配偶者、子どものことをいうため、被害者の両親は固有の慰謝料請求権者です。

また、近親者以外の遺族も、近親者と同様に被害者喪失のショックを受けているとして、固有の慰謝料請求権を認めた過去の裁判例があります。

具体的には、被害者の兄弟姉妹や、祖父母などに請求権が認められており、被害者と同居している、普段から被害者の世話をするといった密接な関係にある場合に請求権が認められる傾向にあります。

なお、上記の相場額は被害者本人と近親者固有の慰謝料の総額になっています。
そのため、固有の慰謝料が請求できる人数が増加することで、慰謝料額が加算されることはありません。

慰謝料相場額のまとめ

  • 慰謝料相場額は2000万円から2500万円程度
  • 被害者の両親といった近親者に個別の慰謝料請求権が認められる
  • 近親者の範囲は家族関係により異なってくる

子どもが死亡した場合における相場の慰謝料を得るために知っておくべきことを紹介

慰謝料の相場額がわかっても、相場額通りの慰謝料は簡単に手に入らないことが多いというのが実情です。

相場額の慰謝料を得るために必要不可欠な情報を紹介しているので、これから慰謝料請求を行おうとしている遺族の方は是非確認してください。

加害者は簡単に相場額を支払わない

加害者が支払うと提案する慰謝料の金額は、相場額より低額であることが一般的になります。
これは、立場により慰謝料の計算方法が以下のように異なるためです。

自賠責基準

加害者の加入する自賠責保険会社に対して慰謝料の請求を行った場合に、自賠責保険会社が支払う慰謝料の金額を算定するための基準

任意保険基準

加害者の加入する任意保険会社に対して慰謝料の請求を行った場合に、任意保険会社が保険金として負担する金額を算定するための任意保険会社独自の基準

裁判基準

裁判により慰謝料を請求した場合に、裁判官が慰謝料の金額を算定するために利用する基準
弁護士に請求を依頼した場合にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる

3つの計算基準のうち、裁判で認められる金額が本来請求できる正当な金額であるため、裁判基準で算出される金額が相場額です。

これに対して、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うことを目的としているため、相場額と比較すると低い金額になるでしょう。

自賠責保険で補償されない部分は加害者の多くが任意保険会社に加入しているため、任意保険会社に請求することになります。

しかし、任意保険会社は少しでも自身が負担する金額を下げるため、自賠責基準よりも高額ではあるものの、裁判基準よりは低額な金額を算出するでしょう。

慰謝料金額相場の3基準比較

自賠責基準にもとづく死亡慰謝料額は、以下のような金額となっています。

被害者慰謝料額
一家の支柱400万円
(350万円)
母親・配偶者400万円
(350万円)
独身の男女400万円
(350万円)
子ども400万円
(350万円)
幼児400万円
(350万円)
以下は該当する場合のみ
+ 遺族1人550万円
+ 遺族2人650万円
+ 遺族3人以上750万円
+ 被扶養者あり200万円

※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
( )内の金額は令和2年3月31日以前に発生した交通事故に適用

自賠責基準については自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづいて一定額が設定されているので、どの自賠責保険会社に請求しても一律、上記の金額が支払われます。

任意保険基準も自賠責基準と大きな差はないため、相場額とは2倍近い開きが発生するのです。

そのため、相場の慰謝料を得るには被害者側からの慰謝料増額交渉が必要となります。

交通事故における個別の事情により慰謝料は増額する

慰謝料の金額は、交通事故における個別の事情から増額することがあります。
加害者の悪質な過失行為や加害者の不誠実な態度を理由に増額を認めた事例があるのです。

具体的には、以下のような事情となります。

加害者の悪質な過失行為

  • 飲酒運転による事故であった
  • 赤信号であるにもかかわらず減速しなかった
  • 居眠り運転による事故であった

加害者の不誠実な態度

  • 救護活動を一切行わなかった
  • 被害者に対する謝罪がない
  • 証拠隠滅行為を行った

被害者に過失があると慰謝料は減額する

交通事故の原因が被害者にもある場合には、過失相殺により被害者の過失の程度に応じて慰謝料が減額します。

被害者の過失の程度については、事故内容から判断する必要がありますが、死亡事故では本人である被害者が死亡しているため、被害者の証言を得ることができません。

仮に死亡前に証言を得ることができたとしても、子どもは事故の状況を正確に伝えることが大変困難でしょう。
警察が作成する実況見分調書や、事故現場の監視カメラの映像といった証拠から事故内容が確認できます。

重要な証拠の入手方法や、どのような事由により過失割合が決定されるのかについては、専門家である弁護士に確認を取るべきでしょう。

相場の慰謝料を得るための情報

  • 加害者の提案する金額は基本的に相場額より低い
  • 事故における個別の事情により慰謝料の金額は増額する
  • 事故の発生に関して被害者に過失がある場合には慰謝料が減額する

慰謝料以外に請求できるものがある

死亡事故における慰謝料とは、事故により死亡したことで生じる肉体的、精神的苦痛を金銭に換算したものです。
そのため、交通事故により生じた損害については、慰謝料とは別に請求できます。

慰謝料を含め、死亡事故において請求できる内容を解説しているので、これから加害者への請求を予定している遺族の方は参考にしてください。

慰謝料は示談金の一部

死亡事故における請求内容一覧

死亡事故において請求できる内容は以下のようになります。

  • 死亡慰謝料
  • 近親者固有の慰謝料
  • 治療費
  • 逸失利益(子どもが生きていれば将来得られたはずの利益)
  • 葬儀費用

損害の発生については、証拠による損害の立証が必要です。
治療費であれば、病院から診断書や領収書などの書類を作成してもらいましょう。

基本的に、慰謝料や発生した損害の合計金額を示談金として一括で支払うというという示談交渉が行われます。
一度決まった示談は原則として取り消せないため、示談で支払う損害の項目に漏れがないように注意してください。

子どもが将来得られたであろう利益の計算方法

被害者が死亡することで、被害者が仕事により将来得られたはずの収入といった利益が得られなくなります。

このような利益を逸失利益といい、損害として請求することが可能です。
事故時点で働いていない子どもであっても、通常は成長して労働能力を有し、収入を得るため、逸失利益の請求が認められています。

逸失利益は、これから長期に渡って働くことになる若年者の方が高齢者と比べて請求できるお金が大きくなりやすいため、計算方法をしっかりと理解し、相当な金額を請求してください。

逸失利益とは何か

逸失利益の計算方法

被害者が子どもであるため、基本的に大人のように仕事による収入を得ているわけではありません。
このような年齢が原因で働くことができていない未就労者の逸失利益は、以下の計算式から算出されます。

基礎収入×(1-生活控除率)×(就労可能期間終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数)

子どもの基礎収入はいくらになるのか

事故の時点で実際の収入がない子どもについては、賃金センサスにもとづいて収入が決定されます。

賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している賃金構造基本統計調査の結果のことです。
労働者を、職種、性別、学歴、年齢などから細分化し、項目ごとに平均的な賃金を計算しています。

子どもが死亡時点で高校卒業前の年少者であった場合には、男性であれば男性の学歴計・全年齢平均賃金を収入としてください。
女性であれば、性別を問わず全労働者の全年齢平均賃金を収入とすることが多いでしょう。

子どもが死亡時点で大学生であった場合には、性別に応じた大卒の全年齢平均賃金が収入となります。

年度別の賃金センサスから算出される収入は以下の通りとなり、死亡した年度の金額を収入としてください。

年度年少者(男)年少者(女)
2017約552万円約491万円
2018約558万円約497万円
2019約561万円約500万円
年度男子大学生女子大学生
2017約660万円約460万円
2018約668万円約462万円
2019約671万円約472万円

生活費控除率の計算方法

被害者が生きていれば収入を得るために生活費が支出されていたはずなので、支出されたはずの生活費を控除する必要があります。

被害者が子どもの場合の具体的な控除率は基本的に以下の通りです。

性別控除率
男児50%
女児30%

年少者の女児が賃金センサスの全労働者の全年齢平均賃金を収入として計算する場合には、控除率は45%となります。

就労可能期間の計算方法

就労可能期間の終期は原則として67歳となります。
そのため、死亡した時点の年齢から67歳になるまでの年数が就労可能期間終期までの年数です。

就労開始年齢は原則として18歳となり、被害者が大学生の場合には大学卒業予定時の年齢となります。
そのため、死亡した時点の年齢から18歳、または、大学卒業予定時の年齢までの年数が就労開始年齢までの年数です。

ライプニッツ係数について

逸失利益の請求が認められると、被害者が将来得られたはずの利益が一括して支払われることになります。
支払われた利益からは預金利息といった利益が発生しますが、本来すぐには得られない利益のため控除しなければなりません。

ライプニッツ係数は、このような本来は得られないはずの中間利息を控除するために必要となります。
就労可能期間と利息の利率により使用する数値が異なり、利率については、令和2年3月31日以前の事故であれば年5%、令和2年4月1日以降の事故であれば年3%としてください。

就労の始期を18歳とした場合のライプニッツ係数は、以下の通りとなります。

年齢年3%年5%
014.977.54
115.427.92
215.898.32
316.368.73
416.859.17
517.369.63
617.8810.11
718.4210.62
818.9711.15
919.5411.71
1020.1312.29
1120.7312.91
1221.3513.55
1321.9914.23
1422.6514.94
1523.3315.69
1624.0316.47
1724.7517.30

就労の始期を22歳とした場合のライプニッツ係数は、以下の通りとなります。

年齢年3%年5%
012.796.07
113.186.37
213.576.69
313.987.03
414.407.38
514.837.75
615.278.14
715.738.54
816.208.97
916.699.42
1017.199.89
1117.7110.39
1218.2410.91
1318.7911.45
1419.3512.03
1519.9312.63
1620.5313.26
1721.1513.93
1821.7814.62
1922.4315.35
2023.1116.12
2123.8016.92

逸失利益に関して生じうる細かな問題については、『学生でも後遺障害による逸失利益を請求できる|計算方法がわかります』において解説しているので、こちらも記事も確認してください。

葬儀費用の内容と相場額

葬儀費用の対象となる支出は以下のようなものとなります。

  • 葬儀代
  • 四十九日といった法要の費用
  • 仏壇、仏具の購入費
  • 墓碑建立費用

限度額の相場は150万円であり、実際に支出した金額を請求してください。
自賠責保険会社に請求する場合の限度額は100万円となります。

子どもが死亡前に入院していた場合に請求できるもの

被害者が事故死する前に入院していた場合には、以下のような損害や慰謝料の請求が可能となります。

  • 入院雑費(日用品、通信費用など)
  • 入院付添費
  • 入通院慰謝料(入通院によって生じる精神的苦痛に対する慰謝料)

入院雑費は1日1500円として計算してください。

入院付添費は医師の指示がある、日常生活が困難な状態にある、子どもがまだ小さく社会通念上付添の必要性があるといった事由があれば認められます。
近親者が付き添う場合には1日6500円として計算してください。
職業付添人を雇う場合には、実際に生じた費用が請求可能です。

入通院慰謝料の金額は、入院期間から決まります。
死亡慰謝料と違い、一家の大黒柱であることや配偶者がいるといった事情は考慮されません。

入院期間慰謝料額
1ヶ月53万円
2ヶ月101万円
3ヶ月145万円
4ヶ月184万円
5ヶ月217万円
6ヶ月244万円

入院期間が6ヶ月以上の入通院慰謝料の金額については、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準の別表で確認可能です。

子どもが死亡前に後遺障害等級認定がなされていた場合に請求できるもの

交通事故により生じたケガによる後遺症が後遺障害に該当する場合には、障害の程度により認定される後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料の請求が可能となります。

しかし、交通事故により死亡したという事案では死亡慰謝料が請求可能となるため、後遺障害慰謝料を別に請求することはできません。

ただし、死亡する前に後遺障害により苦しんだという精神的損害を考慮し、死亡慰謝料が増額する可能性があります。

慰謝料や逸失利益の金額については、下記の計算機を利用すれば簡単に知ることが可能です。

請求できる金額の目安を知りたい方は、必要な情報を入力してください。

慰謝料以外に請求できる内容

  • 交通事故により発生した損害は慰謝料とは別に請求できる
  • 収入のない子どもでも逸失利益の請求ができる
  • 死亡前に入院していた場合は入院に関する費用や慰謝料の請求が可能
  • 死亡前に後遺障害認定を受けた事実は慰謝料の金額に考慮される

慰謝料請求を行う際の注意点

請求できる金額がすべて明らかになってから請求しよう

慰謝料を含めた損害賠償の請求は、請求可能な損害賠償金額がすべて明らかになった時点で行って下さい。

損害賠償金額がすべて明らかになってからでなければ、示談交渉は行えないためです。

具体的には、四十九日の法要が終了した時点からとなります。
加害者側も、この時点なら被害者の遺族の気持ちも落ち着いてくることから、示談金として支払う金額を提示してくることが多いでしょう。

加害者の刑事事件の結果に影響する可能性がある

加害者との間で示談が成立し、加害者から示談金の支払いを受けると、遺族の被害感情が軽減されたと加害者の刑事事件で判断されます。

そのため、示談金の支払いを受けると、加害者の刑事事件の結果について加害者に有利な事情として扱われることになるので、示談金を受け取るタイミングに注意してください。

時効期間が経過していないか気を付けよう

時効期間が経過すると損害賠償請求権自体が消滅してしまい、請求を行うことができなくなります。

交通事故における損害賠償請求権の時効期間は、民法改正の関係から交通事故の発生日や請求内容により以下のように異なるのです。

事故発生日人損部分物損部分
2020年4月1日以降5年3年
2020年3月31日以前3年3年

なお、自賠責保険会社への請求は民法を根拠としないことから、事故発生日や請求内容を問わず3年となります。

基本的に死亡事故であれば死亡の原因となる重大な損害が発生した事故日からカウントが開始されるでしょう。

被害者の治療期間が長期に渡る場合には時効の恐れがあるため、損害賠償金額がすべて明らかになる前であっても、示談交渉を開始する必要あります。

示談交渉がうまくいかないなら公的機関を利用しよう

示談交渉は当事者の合意が必要となります。

死亡事故では慰謝料の請求者が複数人となるケースが珍しくなく、被害者側は請求者全員の合意が必要になるため、話がまとまらない可能性も高いでしょう。

示談交渉による解決が困難な場合は、ADR機関や裁判所などの公的機関を利用してください。

ADR機関とは、仲介人となる第三者を紹介してくれる公的機関であり、交通事故におけるADR機関には以下のようなものがあります。

  • 交通事故紛争処理センター
  • 日弁連交通事故相談センター

仲介人は当事者の主張を聞いたうえで、妥当な解決案を提案してくれます。
無料で利用することが可能であり、裁判所で判決を得るよりも比較的早期に解決が可能です。

仲介人は、相場に近い金額を解決案として提案してくれることが多いため、被害者側にとって不当といえる結果にはなりにくいでしょう。

日弁連交通事故相談センターの示談までの流れ

ADR機関による調停も示談交渉と同様に当事者の合意が必要になるため、合意が得られない場合は裁判所に訴訟提起を行って下さい。

裁判の判決は示談交渉や調停と違い合意が不要ですが、手続きが複雑であり、手続きを誤れば不利な事実が認定されてしまう恐れがあります。

そのため、裁判を行う場合には専門家である弁護士に依頼してください。

慰謝料を請求する際の注意点

  • 請求できる金額がすべて明らかになった時点で請求する
  • 示談金を受け取ると加害者の有利な事情として刑事事件で扱われる
  • 時効期間が経過する前に請求を行う
  • 示談交渉がうまくいかないならADR機関や裁判所を利用する

弁護士に依頼しよう

子どもが死亡したとなれば、被害者の遺族が事故後すぐに慰謝料請求のために冷静に行動することは困難でしょう。

死亡事故では請求金額が高額となる可能性が高いため、請求のための各種手続きがうまくいかなければ、相場額よりも大幅に低い金額しか請求が認められないという残念な結果になりかねません。

そのため、専門家である弁護士に依頼する必要性が高いといえるでしょう。
弁護士に依頼するメリットや、依頼の際に気になる費用の値段に関して説明しているので、弁護士に依頼することを検討している方は是非確認してください。

慰謝料増額の可能性がある

弁護士による増額交渉

交通事故事件における慰謝料を含めた損害賠償額は、示談交渉で決まることが大半のため、どのように交渉するのかが大切です。
そして、加害者の多くは任意保険に加入していることから、交渉の相手方となるのは任意保険会社の担当者になります。

担当者は任意保険会社独自の計算基準にもとづいて算定された示談金の支払いを提案してきますが、任意保険会社は支払う金額を少しでも下げることが目的であるため、提案額は相場額未満となるでしょう。

被害者の遺族が増額するように交渉しても、法的知識を有さない人の意見はしっかりと聞き入れてもらえない可能性が高く、経験豊富な担当者に押し切れられてしまう恐れがあります。

弁護士に依頼すれば、根拠を示しつつ相場額に増額するよう交渉を行ってくれるでしょう。
任意保険会社の中には弁護士から請求した場合には支払基準の上限額を増加するように内部で決めているところもあるので、増額の可能性が非常に高くなります。

特に、死亡事故では相場額が高額になりやすく、相場額が高額なほど示談の際の提案額との差が大きくなる傾向にあるため、弁護士に依頼すれば大幅な増額が期待できるでしょう。

加害者の刑事裁判に参加できる

死亡事故を起こした加害者は基本的に刑事裁判にかけられます。

被害者の遺族は被害者参加制度を利用することで刑事裁判に参加し、法廷で意見を述べることが可能です。
被害者参加制度により参加した遺族の意見は刑事裁判の結果に影響を与えるため、加害者の刑事裁判に関与したいと考えている遺族の方は利用することをおすすめします。

また、交通事故に関して自分自身の中で一つの区切りをつけるきっかけにもなるでしょう。

弁護士に依頼すれば、制度利用のために必要な手続きや、効果的な意見内容についてアドバイスを受けることが可能です。

加害者と連絡を取らずに済む

弁護士に依頼すれば、代理人となる弁護士が加害者との連絡を行ってくれます。

被害者の遺族が加害者と連絡を取ることは心理的負担が大きく、冷静な話し合いができなくなってしまう恐れもあるでしょう。

そのため、弁護士に連絡を取ってもらうことで精神的に楽になり、迅速に話し合いを進めることが可能となります。

弁護士費用はいくらになるのか

死亡事故では請求金額が高額となりやすいため、弁護士に依頼する費用も高額になると考えている人が多いのではないでしょうか。

弁護士費用に関しては、弁護士費用特約を利用できるかどうかを確認してください。
被害者が未成年者である子どものため、両親の保険で弁護士費用特約が利用できる範囲を確認しましょう。

弁護士費用特約を利用すれば、基本的に弁護士に支払う相談料は10万円まで、報酬は300万円までを保険会社が負担してくれます。

被害者の遺族が負担する金額はかなり低くなるので、弁護士費用をあまり気にせず依頼することが可能です。

弁護士費用特約とは何か

弁護士費用特約が利用できない場合は、成功報酬のみを支払えばいい弁護士に依頼すべきです。

弁護士に支払う費用は、主に、依頼の際に支払う着手金と、依頼を達成した際に支払う成功報酬があります。

成功報酬は加害者から支払いを受けた後に、支払われた金額の何割かを支払うことになるので、費用が支払えないという危険性が非常に低くなるのです。

弁護士への相談の際にどのように費用を支払うのかを確認のうえ、依頼するのかどうかを判断してください。

アトム法律事務所へ依頼しよう

弁護士に依頼するのであれば、交通事故事件の経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。
今までの経験にもとづいて適切かつ迅速に必要な手続きを行ってくれます。

アトム法律事務所は交通事故事件を多く取り扱っているため、経験が豊富な弁護士に依頼することが可能です。

報酬は基本的に成功報酬しかいただいていないので、初期費用は掛かりません。

無料相談が24時間可能であり、電話だけではなくメールやLINEでの連絡も受け付けているので、一度ご相談ください。

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弁護士に依頼するメリット

  • 慰謝料が大幅に増額する可能性がある
  • 加害者の刑事裁判に参加して意見を述べることができる
  • 加害者と直接連絡を取らずに済む
  • 弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用の負担が非常に軽くなる
  • 依頼するなら交通事故事件の経験が豊富なアトム法律事務所へ

まとめ

  • 子どもの死亡慰謝料の相場額は2000万円から2500万円程度
  • 子どもの家族も慰謝料の請求が可能なケースがある
  • 加害者側が支払うと提示する金額は相場額より低額になる
  • 慰謝料以外にも事故により発生した損害について請求できる
  • 四十九日が終わってから時効期間が経過する前に請求しよう
  • 弁護士に依頼すれば慰謝料増額といったメリットがある

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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