高齢者や老人の死亡事故における慰謝料相場額や逸失利益の金額は?

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老人の事故慰謝料の金額は?

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

死亡事故の被害者が高齢者や老人の場合、「年齢のせいで慰謝料の金額が減少するのではないか?」「請求できるとして相場の金額はいくらになるのか?」という点が気になるのではないでしょうか。

高齢者や老人であることを理由に慰謝料は減額される可能性があります。
また、慰謝料以外に請求できるお金についても、高齢者や老人ならではの問題があるのです。

本記事を読めば、高齢者や老人が交通事故により死亡した場合の慰謝料相場額や、そのほかに請求できるお金の内容や問題点がわかります。

なお、何歳から高齢者や老人とするのかは不明確なため、本記事では65歳以上としていることをご了承ください。

高齢者や老人が死亡した場合の具体的な慰謝料相場額

慰謝料の相場額はいくらになるのか

交通事故被害者が死亡した場合の慰謝料相場額は、家庭内の立場や役割により異なり、以下のようになります。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

高齢者や老人は年齢的に仕事をしていない、または、家族の生計維持に欠かせないほどの収入がない方が大半のため、「一家の支柱」に該当する人は少ないでしょう。

結婚して配偶者や子どもがいる場合には、「母親・配偶者」に該当することがあります。
「その他の場合」に該当するのは、独身の方が多いでしょう。

しかし、高齢者や老人は生前に人生を享受している度合いが若い人よりも大きいことを考慮し、やや低めの金額が相場額になる傾向があります。

近親者固有の慰謝料とは

上記の慰謝料相場額には、被害者本人に認められる慰謝料だけでなく、近親者に認められる慰謝料が含まれています。

近親者とは、法律上、配偶者、父母、子どものことです。
しかし、それ以外の立場である遺族も、近親者と同様の精神的苦痛を受けたとして慰謝料の請求を認める裁判例があります。

被害者が高齢者や老人の場合は、同居し、被害者が面倒を見ていた孫に対して慰謝料の請求が認められた事例があります。

被害者被害者配偶者子ども
75歳女性
(主婦)
2300200100
76歳男性
(年金受給者)
2200200各100
(3人)
75歳女性
(主婦)
2500100各50
(2人)
50
300
94歳男性
(自営業者)
2250100各50
(3人)
82歳男性
(年金受給者)
2300120各60
(3人)

※金額は万円
 孫の慰謝料に差があるのは、知的障害があり被害者が死亡したことで介護施設へ入所することになった孫の損害を重く見たため。

相場額の慰謝料は簡単には得られない

3つの計算基準

慰謝料額を算定する際には、3つの計算基準があります。

自賠責基準

自賠責保険会社に対して慰謝料の支払いを求めた場合に、自賠責保険会社が支払う慰謝料の金額を算定するための基準

任意保険基準

任意保険会社が加害者の代わりに慰謝料を支払う場合に、任意保険会社が支払う慰謝料の金額を算定するための任意保険会社独自の基準

裁判基準

裁判において慰謝料の金額を算定する際に裁判所が利用する計算基準
弁護士が慰謝料を請求する際にも利用するため弁護士基準とも呼ばれる

それぞれの計算基準で算定される金額については、裁判により得られる金額が本来得られる適正な金額であるため、裁判基準で算出された金額が相場額になります。

そして、自賠責基準は自賠責保険が被害者に最低限の補償を行うという目的を有しているため、最も低額になるでしょう。

任意保険基準も、任意保険会社は保険金として支払うことになる金額を少しでも下げたいという考え方を有しているため、自賠責基準よりも高額になるものの、裁判基準と比較すれば低額です。

慰謝料の金額は、計算基準により異なることを説明。

自賠責基準にもとづいて算定される慰謝料額は、以下のようになります。

被害者本人の慰謝料400万円
近親者固有の慰謝料
近親者1人550万円
近親者2人650万円
近親者3人以上750万円
被扶養者がいる200万円追加

※被害者本人の慰謝料は、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は350万円

任意保険基準は基本的に非公開であるため金額は不明確ですが、おおよそ自賠責基準と同程度の金額になることが多いようです。

そのため、相場の金額と比べると1000万円程度の差が生じています。
加害者の多くは任意保険に加入しているため、任意保険会社の担当者から任意保険基準にもとづいて計算された慰謝料の支払いが提案されるでしょう

金額に納得がいかない場合は、慰謝料増額の交渉が必要になります。

自動計算機を利用すれば、具体的な慰謝料相場額を簡単に確認可能です。
自身で交渉を行う際の目安になります。
「死亡」をクリックの上、必要な情報を入力してください。

高齢者や老人の慰謝料相場額

  • 年齢が原因で慰謝料の金額が減額されることがある
  • 近親者は固有の慰謝料を請求できる
  • 相場額は裁判基準により計算された金額
  • 加害者側は相場額より低い金額を支払う提案をしてくる

高齢者や老人が将来得られたはずの利益を請求できる

交通事故により被害者が死亡した場合には、被害者が将来得られたはずの収入が得られなくなるという損害が生じます。

このような損害を逸失利益といい、加害者に対して請求が可能です。

逸失利益の計算方法や高齢者や老人ならではの問題点を紹介しているので、逸失利益の金額を知りたい方は確認してください。

逸失利益とは、交通事故により労働能力が低下、または喪失することで減少した収入のことをいう。

具体的な金額の計算方法

被害者が死亡した場合の逸失利益は、以下のような計算方法により算出されます。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入

被害者が就労している場合には、事故前の年収が基礎収入となります。
死亡した年の前年の源泉徴収票といった証拠から基礎収入を証明してください。

しかし、高齢者や老人の方は、すでに仕事をしておらず年金のみで生活しているケースが多いでしょう。
受給されている年金が基礎収入と認められるかについては、年金の給付目的や給付が存続する可能性などから判断されます。

基礎収入と認められる年金

  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金
  • 退職共済年金
  • 障害基礎年金(子や配偶者の加算分を除く)
  • 障害厚生年金(子や配偶者の加算分を除く)
  • 障害共済年金(子や配偶者の加算分を除く)
  • 障害補償年金
  • 障害特別年金

遺族へ支給される遺族基礎年金や遺族厚生年金などは、受給者の生計の維持を目的としており、社会的保障の性格が強いことから、基礎収入として認められません。

生活費控除率

被害者が存命していれば、収入を得るために支出するはずであった生活費を控除する必要があります。
どの程度控除するのかについては、被害者の性別や扶養家族の有無などにより異なるでしょう。

被害者の立場基本的な控除率
一家の支柱
被扶養者が1人
40%
一家の支柱
被扶養者が2人以上
30%
年金受給者60%
その他(男性)30%
その他(女性)50%

就労可能年数

原則として死亡時から67歳までとなります。
しかし、高齢者や老人は死亡時点で67歳を超えている可能性が高く、67歳未満であったとしても就労可能年数が短すぎるでしょう。

そのため、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の年数を採用します。
平均余命については、厚生労働省が発表している死亡した年の簡易生命表を参照してください。

ライプニッツ係数

逸失利益を得ることで、将来得られるはずの利益を獲得したことになります。
そうすると、預金利息などの利益が発生しますが、このような利益は本来すぐには得られないため、控除する必要があるのです。

ライプニッツ係数は、本来すぐには得られない利益を控除するために必要となります。
就労可能年数や利率から計算式を判断してください。
利率は、2020年4月1日以降に発生した交通事故であれば年利3%、3月31日以前に発生した交通事故であれば年利5%となります。

就労可能年数年利3%年利5%
10.970.95
21.911.85
32.822.72
43.713.54
54.574.32
65.415.07
76.235.78
87.016.46
97.787.10
108.537.72
119.258.30
129.958.86
1310.639.39
1411.299.89
1511.9310.37
1612.5610.83
1713.1611.27
1813.7511.68
1914.3212.08
2014.8712.46

高齢者や老人が働く予定であった場合

死亡時に無職であっても、働く予定であったことを証明した場合には、死亡した年の賃金センサスから基礎収入を判断するケースがあります。

賃金センサスとは、労働者を職種、性別、年齢、学歴などから細分化し、それぞれの項目ごとの平均賃金を算出したものです。
死亡した年の被害者が属する性別、学歴、年齢別の平均賃金を基礎収入としてください。

2019年に死亡し、被害者の年齢が65歳以上、70歳未満であった場合における平均賃金は以下のようになります。

男性女性
高卒325万266万
大卒530万536万

働く予定であったことの証明は、基本的に若者と比べて再就職が難しいことに注意してください。

高齢者や老人が主婦または主夫といえる場合

家族と同居し、主に家事労働を担っているという事情があれば、主婦、または、主夫という立場といえるでしょう。

主婦や主夫の基礎収入については、死亡した年の賃金センサスの全女性の平均賃金となります。
性別を理由に基礎収入が変わると不公平な結果となるため、主夫であっても全女性の平均賃金としてください。

しかし、年齢からすると全女性の平均賃金と同視できるほどの労働能力を十分に有しているとはいい難いでしょう。
そのため、全年齢ではなく被害者が該当する年齢の平均賃金から基礎収入が算定されるケースがあります。

年度ごとの全女性平均賃金と、65歳以上、70歳未満の女性の平均賃金は以下のようになります。

年度全女性平均65~69歳
2017377万304万
2018382万292万
2019388万299万

専業主婦や主夫ではなく仕事もしている兼業主婦や主夫の場合には、賃金センサスから算出される金額と実際の収入を比較して、高額な方を基礎収入としてください。

高齢者や老人の逸失利益について

  • 収入が年金のみでも逸失利益が請求可能な場合がある
  • 就労可能年数は平均余命から判断する場合がある
  • 就労の可能性がある場合には賃金センサスから基礎収入を判断する
  • 主婦または主夫といえる場合も同様

高齢者や老人の死亡事故では慰謝料以外に何が請求できるのか

被害者が死亡した場合には、上記している慰謝料や逸失利益以外にも、事故により生じた損害について損害賠償請求が可能となります。

請求可能であるお金を合計した金額の支払いを求めることになるため、どのような損害について請求できるのかを理解しておく必要があるでしょう。

これから請求を検討している方は参考にしてください。

請求できる内容一覧

死亡事故において損害賠償請求権にもとづいて請求可能とされる損害は、以下の通りになります。

  • ケガの治療費
  • 死亡慰謝料
  • 近親者固有の慰謝料
  • 逸失利益
  • 葬儀費用
  • 物損関係(自動車の修理費用や代車費用など)

上記の損害額を合計した金額を示談金として支払うという示談交渉を加害者側が行ってくるでしょう。
一度決まった示談は原則として取り消すことができないため、項目に漏れがないのか、金額が妥当なものであるのかを慎重に判断する必要があります。

葬儀費用について

葬儀費用とは、葬式にかかる費用だけでなく、四十九日といったその後の法要における費用や、仏壇、墓碑建立の費用なども含みます。 

基本的に150万円を限度額とし、実際に支出した金額の請求を行って下さい。

自賠責保険に請求した場合には、限度額が100万円となります。

死亡前に入院していた場合

事故後、死亡する前に入院していた場合は、入院により生じた費用について損害賠償請求が可能となります。
また、入院により生じる精神的苦痛を慰謝料として請求することが可能です。

入院により生じた費用として損害賠償請求が可能となるのは、以下のようなものとなります。

  • 入院中の雑費(1日1500円で計算)
  • 入院付添費(1日6500円で計算)
  • 休業損害(入院や通院で仕事ができないことによる損害)

入院付添費は、付添が必要であると医師が判断した場合や、日常生活の動作が困難な状態である場合に認められます。
職業付添人に依頼するのであれば、依頼により生じた費用全額が請求可能です。

入院したことで生じる慰謝料は、入院期間によって決まります。
相場の金額がいくらになるのかは、以下の表にもとづいて確認してください。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

慰謝料以外に請求できる内容

  • 慰謝料以外にも交通事故により発生する損害の請求が可能
  • 葬儀費用も150万円を限度に請求できる
  • 死亡前に入院していた場合は別途請求可能な損害がある

慰謝料を請求する際の注意点

死亡事故の場合は慰謝料等の損害賠償請求を請求できる被害者が死亡しているため、誰が、いくら請求できるのかという重要な問題が生じます。

また、慰謝料の金額は交通事故ごとの個別の事実により増減するため、増減する事案を知っておく必要があるでしょう。

慰謝料を請求する際の問題点を解説しているので、これから慰謝料を請求しようと考えている方は、確認してください。

誰が請求できるのか

本来請求を行える被害者が死亡しているため、被害者の相続人が請求するこになります。
原則として、法律により決められた法定相続人が相続人になるでしょう。
誰が法定相続人となるのかは、配偶者や子供の有無などで異なり、具体的には以下のように決まります。

相続人相続割合
配偶者
子ども
配偶者2分の1
子ども2分の1
配偶者
両親
配偶者3分の2
両親3分の1
配偶者
兄弟姉妹
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1

子どもや兄弟姉妹が複数いる場合や、父母ともに生きている場合には、人数ごとに平等の割合で分割します。

例えば、被害者に4000万円の請求権があり、相続人が配偶者と子ども2人の場合は、配偶者に2000万円、子どもは2000万円を平等に分割するので、それぞれ1000万円となるのです。

配偶者以外の法定相続人には順位が付されており、優先する順位の法定相続人がいれば、後ろの順位である法定相続人は相続人になれません。
順位は、子どもが1位、両親が2位、兄弟姉妹が3位になります。

そのため、配偶者はいないが子どもがいる場合には、子どものみが法定相続人となり、両親や兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。

個別の事情により慰謝料が増額する

慰謝料の金額は、交通事故における個別の事情により増額することがあります。

過去の事例からすると、交通事故が加害者の非常に悪質な過失による場合や、事故発生後の加害者の態度や行動が不誠実な場合は増額が認められるでしょう。
具体的には、以下のような事情となります。

  • 過度の飲酒後に運転を行った
  • 速度違反であり全く減速することがなかった
  • 事故後に証拠の隠滅行為を行った
  • 被害者への救護活動を行わなかった
  • 被害者に対して謝罪がなく攻撃的な言動を行った

どのような事情が増額事由として認定されるのかは不明確であるため、専門家である弁護士に確認を取りましょう。

過失相殺により慰謝料が減額する

過失相殺とは、交通事故の原因が被害者にもある場合、被害者の過失割合に応じて慰謝料を減額するというものです。

高齢者や老人の場合、被害者が認知症のために過失に該当する行動があったというケースで特に問題となります。

どのような場面でどの程度減額されるのかを知っておかなければ、必要以上の減額を認めてしまう恐れがあるので気を付けてください。

被害者側の過失割合は基準表により算出されるでしょう。
基準表には、典型的な交通事故の事例や、事例ごとの基本的な過失割合、そして、過失割合に影響を及ぼす事情が記載されています。
基準表は、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償算定基準や別冊判例タイムズ38号などで確認可能です。

例えば、自動車と歩行者による事故の場合には、以下のように過失割合を判断します。

歩行者と自動車により生じが交通事故の事例を紹介。
基本的な過失割合A80:B20
夜間の事故であるB+5
横断禁止の規制ありB+5~10
Bが児童または高齢者A+5
Aの著しい過失A+10

※歩行者をBとする。
 著しい過失とは、わき見運転や15km以上30km未満の速度違反などをいいます。

慰謝料等を請求する際の注意点

  • 請求できるのは被害者の相続人
  • 慰謝料の金額は事故の個別の事情により増額することがある
  • 過失相殺により減額する場合がある

弁護士に依頼すべき場面とは

弁護士に依頼したいと考えても、大金が必要になるのではないのか、どんな弁護士に依頼すればいいのかという悩みから、依頼に踏み切れない人は多いのではないでしょうか。

弁護士に依頼すべき場面や弁護士費用に関する注意点を紹介しているので、弁護士への依頼を考えている人は参考にしてください。

相場の慰謝料を支払ってもらえない場合

交通事故における損害賠償金の支払いは、その多くが示談交渉により解決します。
基本的に加害者側から示談金の金額が提示され、交渉により示談金を決めることになるでしょう。

加害者の多くが任意保険に加入していることから、実際に示談金の提示や交渉を行うのは加害者が加入する任意保険会社の担当者です。

任意保険会社は営利企業のため、少しでも支払う損害賠償金額を下げようとしてきます。
特に、死亡事故では損害賠償額が高額になりやすいので、相場額よりもかなり低い金額で示談しようとすることが珍しくありません。

そのため、被害者から増額するよう交渉しても、容易には応じてくれないでしょう。

このような場合に弁護士に依頼すれば、弁護士が増額の交渉を行ってくれます。
専門家からの根拠のある主張であり、一切増額に応じないとすると裁判になる危険性があることから、担当者が譲歩する可能性は高いでしょう。

また、任意保険会社の中には、弁護士が介入してきた場合は支払う金額の上限を増額するよう設定している場合もあります。

加害者の提示金額が相場額よりもかなり低い、示談交渉において増額に全く応じてくれないといった場合には、弁護士に依頼してください。
相場額が高額であるほど相場額との金額の差が大きくなる傾向があるので、大幅な増額が期待できます。

弁護士が示談交渉を行うと、示談金が増額する可能性が高いことを説明。

加害者と連絡を取りたくない場合

弁護士に依頼すると弁護士が連絡の窓口になるため、加害者からの連絡は弁護士が対応し、依頼者は弁護士から連絡内容の報告を受けることになります。

被害者の遺族が加害者と直接連絡を取ると、感情的になってしまい話が進まなくなる恐れがあるでしょう。

また、加害者が任意保険会社に加入していれば任意保険会社の担当者から連絡となりますが、遺族が仕事中に何度も連絡されるとストレスになり、心身に悪影響が生じる恐れもあります。

加害者側からの連絡がなくなり精神的に楽になるというメリットがあるので、加害者側からの連絡でお悩みの方は、弁護士に依頼すべきです。

慰謝料等の相場額を計算することが困難な場合

慰謝料等の相場額を計算するには、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準という書籍が資料となります。
しかし、専門知識を持つ弁護士が使用することを前提としているため、正確な金額を計算することは困難です。

死亡事故では請求できる損害賠償金額が高額になりやすく、計算を間違えると大金をもらい損ねる恐れがあります。

弁護士に依頼すれば、正確な相場額を迅速に計算してくれるでしょう。
そもそも計算方法がよくわからない、または、自身で計算した相場額の金額が不安な方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

加害者の刑事事件にかかわりたい場合

死亡事故となると、基本的に加害者は刑事裁判にかけられるでしょう。
刑事裁判では被害者の遺族が被害者参加制度により法廷で意見を述べることが可能であり、判決結果に影響を与えることができます。

弁護士に依頼すれば、制度の利用方法や適切な主張方法を教えてもらえるでしょう。
また、法廷で自分自身の言いたいことを主張できれば、事故について区切りをつけることができます。

加害者の刑事事件の結果が気になる遺族の方は、弁護士に依頼してください。

弁護士費用はいくらになるのか

弁護士に依頼すると、大金を支払うことになるという不安がある方が多いのではないでしょうか。

弁護士費用については、弁護士費用特約が利用できないのかを確認してください。
弁護士費用特約が利用できれば、基本的に相談料は10万円まで、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。

依頼者自身の負担はかなり軽くなるため、弁護士費用特約が利用できるのであれば弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士費用特約を利用すれば、依頼者の負担が軽くなることを説明。

弁護士費用特約が利用できない場合には、費用の支払い方法や計算方法をしっかりと確認することが大切になります。
弁護士に支払う費用は主に2つあり、依頼した時点で支払う着手金と、依頼が成功した時点で支払う報酬金です。

着手金や報酬金の金額は弁護士事務所ごとに異なりますが、以下のような金額になることが多いでしょう。

経済的利益着手金(税込)報酬金(税込)
300万円以下経済的利益の8.8%経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下経済的利益の5.5%+9.9万円経済的利益の11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下経済的利益の3.3%+75.9万円経済的利益の6.6%+151.8万円

※経済的利益とは、実際の回収額や増額した金額とすることが多い

着手金は不要として報酬金を多めに設定している弁護士事務所もあります。

手元に十分なお金がない場合は、費用が報酬金のみとしている弁護士事務所に依頼すべきでしょう。
基本的に、加害者からの支払いがなされてから報酬金を支払うことになり、金額は実際に得た金額の割合からなので、費用が支払えないという恐れは小さくなります。

弁護士に相談する際に費用の金額や支払い方法についてしっかりと説明を受けたうえで依頼するかどうかを決めてください。(関連記事:『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』)

依頼すべき弁護士とは

弁護士に依頼すると決めたのであれば、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。
交通事故案件の経験が豊富であれば、解決までの見通しが立てやすく、適切な交渉を行ってくれる可能性が高いためです。

アトム法律事務所は交通事故案件に力を入れており、死亡事故案件も今まで多く取り扱っているため、経験豊富な弁護士への依頼が可能です。

無料相談が可能であり、費用は基本的に報酬金のみとなっているので、相談や依頼を行いやすい体制となっています。

電話だけでなくメールやLINEでの相談も可能であり、24時間、365日相談を受け付けているので、是非一度ご連絡ください。

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弁護士に依頼すべき場合とは

  • 加害者側が提案する金額が相場額より低額で納得がいかない場合
  • 加害者との連絡を取りたくない場合
  • 正確な相場額の計算が行えているか不安な場合
  • 加害者の刑事事件への参加を行いたい場合
  • 弁護士費用特約が利用できれば費用の負担は少なくなる
  • 依頼するならアトム法律事務所へ

まとめ

  • 高齢者や老人の慰謝料相場額は年齢が原因で減額される場合がある
  • 慰謝料以外にも逸失利益や葬儀代などが請求可能
  • 請求できるのは被害者の相続人
  • 事故の個別の事情により慰謝料の金額は増減する
  • 相場の慰謝料を得たい場合は弁護士に依頼すべき

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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