後遺障害の慰謝料を計算する方法

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後遺障害慰謝料計算方法|無等級でも大丈夫!?

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で後遺障害が残った場合の慰謝料は、どのように計算すればいいのでしょうか。

計算する際に発生しやすい問題点と合わせて弁護士さんに教えてもらいました。

後遺障害の慰謝料の計算方法は!?

後遺障害に対する慰謝料についても、保険会社は相場通り払ってくれないんですか!?

後遺障害の慰謝料ほど、保険会社の提示額と相場がかけ離れている例は珍しいね。弁護士をつけないと適正な慰謝料を補償してもらえないよ。

わたしもアトムに全面協力して、後遺障害に苦しむ被害者を救済します!

事故が原因で後遺障害が残った場合、今後一生体に不自由を感じ続けることになり、生活や仕事で不便や制約を強いられるようになります。後遺障害によるこのような苦痛をお金に換算したものが後遺障害の慰謝料だそうです。

後遺障害は、体の部位やその程度に応じて多くの種類がありますが、自賠責保険の実務では、各後遺障害を14段階に分けて区別されています。実際の裁判においても、この14等級の区別に従って後遺障害の慰謝料の相場が決められているのだそうです。

下の表で、等級ごとの後遺障害の慰謝料を、裁判で認めてもらえる弁護士基準と、被害者本人が保険会社と交渉した際に提示される任意保険基準とを対比させてみました。

なんと、弁護士をつけずに保険会社と交渉すると、どの等級でも約2倍に近い開きがあるのが分かります。逆にいえば、後遺障害の慰謝料は、弁護士に依頼すれば、2倍近く大幅にアップするということですね。

(まとめ表)

後遺障害慰謝料(万円)

等級

弁護士基準

任意保険基準との差額

等級

弁護士基準

任意保険基準との差額

1級

2800

+1500

8級

830

+430

2級

2370

+1250

9級

690

+390

3級

1990

+1040

10級

550

+350

4級

1670

+870

11級

420

+270

5級

1400

+700

12級

290

+190

6級

1180

+580

13級

180

+120

7級

1000

+500

14級

110

+70

後遺障害慰謝料(万円)

等級

弁護士基準

任意保険基準との差額

1級

2800

+1500

2級

2370

+1250

3級

1990

+1040

4級

1670

+870

5級

1400

+700

6級

1180

+580

7級

1000

+500

8級

830

+430

9級

690

+390

10級

550

+350

11級

420

+270

12級

290

+190

13級

180

+120

14級

110

+70

無等級の後遺症は慰謝料をもらえないの!?

先生!友達が事故の件で、保険会社に後遺障害申請をお願いしたら、非該当の無等級だって連絡がきたみたいです。

無等級でも頑張って裁判で主張すれば、慰謝料を認めてくれることもあるよ。

諦めないで、弁護士に一度相談してみるように勧めてみますね!

怪我の治療が終わった後も、痛みや痺れを感じたり、体にキズ跡が残ったりした場合でも、14等級のいずれの後遺障害にも該当しない(いわゆる無等級)ということが少なくないそうです。

実際には後遺症があり生活上の不便を感じているのに、何ら慰謝料が補償されないというのは納得いきません。

弁護士さんから、過去の裁判のなかで、後遺障害が無等級になった事例で、慰謝料が一定額認めてもらえた例を紹介してもらいました。

いずれも被害者が後遺症を強く訴えているケースで下の表のように30万円~100万円の慰謝料が認められたそうです。

このように後遺障害が無等級のケースでは、被害者本人がいくら保険会社に後遺症があることを伝えても、慰謝料を払ってもらえることはほぼあり得ません。

慰謝料を払ってもらうためには、弁護士に依頼した上で、裁判まで起こさないといけないケースが多いです。後遺症の程度にもよりますが、弁護士に依頼すれば無等級でも慰謝料を認めてもらえることがあると聞きます。

裁判になるとどうしても時間がかかりますが、一生残る後遺症への適正な慰謝料を払ってもらうためにはやむを得ないのかもしれません。

(まとめ表)

属性

症状

慰謝料額

女性・看護師兼主婦 頸椎ねんざ

55万円

男性・会社員 頚部痛、頭痛、腰痛、指のしびれ

100万円

70歳男性・土木工事会社経営 全身の鈍痛、首から腰の痛み、気力喪失、顔面のしびれ等

60万円

男性・鮪卸会社社長 右足の10×4cmの瘢痕等で天候により疼痛あり

30万円

女性・飲食店とバレエ教室経営者 声が十分でない症状

50万円

以前から後遺障害があった場合の慰謝料の計算方法は!?

前の事故と今回の事故で、二重に後遺障害が残ったら慰謝料はどうやって計算するんですか!?

それは意外に複雑でね、このスペースで一言では説明できないよ。

じゃあ、電話で相談ですね!!

交通事故に会う以前から、別の事故で体に後遺症を負っていたという場合(既往症)があります。その場合、後遺障害の慰謝料は、どのように計算すればいいのでしょう?

弁護士さんによれば、今回の事故で後遺障害が残った部位が、既往症のある部位と同じか異なる部位かによって、計算方法が変わるらしいです。

部位が同一の場合には、今回認定された等級と、それより軽い既存の後遺障害等級の慰謝料の差額分になるといいます。具体例は下の2番目の表に示したとおり、14級の既存症を持っていた人が同一部位に12級の後遺障害を残すと、慰謝料は差額分の180万円になるそうです。

別の部位の場合には、下の表のaとbの計算方法の2通りがあり、いずれか多いほうの慰謝料が採用されます。このパターンについても、下の2番目の表に具体例を示してもらったので、確認してみてください。

実際には、今回の具体例のようにはっきりと計算できる例は少ないようなので、問題になった際は弁護士に意見を求めるほうがいいみたいです。

(まとめ表)

既存症状と同一部位の場合 新たな重い等級の慰謝料相場と、既存の等級の慰謝料相場の差額分
既存症状と別の部位の場合 既存障害を含む加重障害分の慰謝料から、既存障害分の慰謝料を差し引く方法
新たな後遺障害だけに対応する慰謝料を計算する方法

具体例

慰謝料の計算

以前、首のむちうち症で14級の等級認定を受けた。今回の追突事故で首の神経症状が悪化し、12級の後遺症が残った。
(同一部位パターン)
12級に対応する慰謝料(290万円)から、14級の慰謝料(110万円)を差し引き、慰謝料は180万円となる。
股関節に10級の障害を以前から持っていた被害者が、今回の事故によりひざと骨盤にそれぞれ12級の後遺症が生じた。
(別部位パターン)
●3つの後遺症全体で8級の障害から、10級の既存障害分を差し引いた慰謝料は300万円(a)
●今回の12級2つの障害は併合11級で慰謝料は400万円(b)
●(b)の計算のほうが慰謝料は高くなるため、慰謝料は400万円となる。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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